毎日ビジネスブログ No.1088
社員を笑顔に変える
頑張る社長の熱血サポーター
“奥ママ”こと
奥田 文祥(おくだ ふみよし)です
経営者の皆さんに
お役立ち助成金情報を発信中!
いや~
きのうは興奮しましたねー
佐々木君3ラン打たれるし
マッチョの3ランもつかの間で
リードされるし
アカンのか~
と思いましたけど
これ以上もない劇的勝利
もう今日のアメリカ戦!
見ないと損する!
と思いますが
今日は会社がある
見れんやん
社長さん!
今朝、WBCどうしても見たいから
年休とります!
て、いま連絡が来たら、
どうされますか??
まず年次有給休暇は
要件さえ満たせば当然に発生する
労働者の権利です
要件って
労基法39条に明記されていて
1年以上、継続勤務していて
(初年度は6カ月)
雇入れ後6カ月間、その後は前1年間の
出勤率が8割以上であること
なので
本人が取得の意思を示したら
その理由いかんにかかわらず
事業主は認めないといけません
例外的に、その休暇が
「事業の正常な運営を妨げる場合」
のみ事業主には
時季変更権が認められています
でもこの
「事業の正常な運営を妨げる場合」に
当てはまるためのハードルは高く
いま、年度末やし
みんな忙しいやん!
そんな時に休むな!
という事はできません
その人が休んでも
他の社員がいるし
本当にその人が休むことで
会社の運営上、
業績にダイレクトな損失を招く
という事が明らかでもない限り
会社は年休請求を拒否できない
と思っておくべきです
あと
よく就業規則には
年休の申請時期として1週間前とか
3日前までに、と明記されているものですが
これはあくまで会社の希望で会って
当日申請してきたからという理由で
拒否することはできません
就業規則違反で
懲罰対象にはなりえますが
それは別の話なので
休むこと自体を認めないという事は
できないものです
ちなみに
助成金の申請で出勤日数を
求められるような場合
たとえば
キャリアアップ助成金の
正社員化コースでは
正社員転換後の出勤日数は
1カ月11日以上とされますが
年休取得日もこのカウントに入って
出勤したものとされますので
ご安心ください。
会社名 | みなと元町社労士事務所 |
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