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みなと元町社労士事務所

突然の”WBC年休”の申請はOKか?助成金はどうなる?

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毎日ビジネスブログ No.1088

 

社員を笑顔に変える

頑張る社長の熱血サポーター

 

“奥ママ”こと

奥田 文祥(おくだ ふみよし)です

 

 

 

経営者の皆さんに

お役立ち助成金情報を発信中!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会話

いや~

きのうは興奮しましたねー

 

村神様の逆転サヨナラツーベース!

 

 

 

 

佐々木君3ラン打たれるし

マッチョの3ランもつかの間で

リードされるし

 

アカンのか~

と思いましたけど

 

 

これ以上もない劇的勝利

 

 

 

 

 

 

もう今日のアメリカ戦!

見ないと損する!

 

と思いますが

 

今日は会社がある

 

見れんやん

 

 

 

なら、年休とるか!

 

 

 

 

 

 

 

社長さん!

今朝、WBCどうしても見たいから

年休とります!

て、いま連絡が来たら、

どうされますか??

 

 

 

 

 

 

 

まず年次有給休暇は

要件さえ満たせば当然に発生する

労働者の権利です

 

 

要件って

労基法39条に明記されていて

 

1年以上、継続勤務していて

(初年度は6カ月)

雇入れ後6カ月間、その後は前1年間の

出勤率が8割以上であること

 

 

 

なので

 

 

本人が取得の意思を示したら

その理由いかんにかかわらず

事業主は認めないといけません

 

 

 

 

例外的に、その休暇が

「事業の正常な運営を妨げる場合」

のみ事業主には

時季変更権が認められています

 

 

でもこの

「事業の正常な運営を妨げる場合」に

当てはまるためのハードルは高く

 

 

いま、年度末やし

みんな忙しいやん!

そんな時に休むな!

 

という事はできません

 

 

 

その人が休んでも

他の社員がいるし

 

本当にその人が休むことで

会社の運営上、

業績にダイレクトな損失を招く

 

 

という事が明らかでもない限り

 

 

会社は年休請求を拒否できない

と思っておくべきです

 

 

 

 

 

 

 

あと

 

いつ申請したか

 

 

よく就業規則には

年休の申請時期として1週間前とか

3日前までに、と明記されているものですが

 

 

 

これはあくまで会社の希望で会って

当日申請してきたからという理由で

拒否することはできません

 

 

 

 

就業規則違反で

懲罰対象にはなりえますが

それは別の話なので

休むこと自体を認めないという事は

できないものです

 

 

 

 

 

 

ちなみに

助成金の申請で出勤日数を

求められるような場合

 

 

たとえば

キャリアアップ助成金の

正社員化コースでは

 

正社員転換後の出勤日数は

1カ月11日以上とされますが

 

 

 

会話

年休取得日もこのカウントに入って

出勤したものとされますので

ご安心ください。

 

 

さあ、いよいよ頂上決戦だ!
見れんけど(;^_^A

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お問い合わせ

会社名 みなと元町社労士事務所
住所 〒650-0023
神戸市中央区栄町通2丁目4-13神栄ビル502
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定休日 土・日曜・祝日
営業時間 9:00〜17:00
みなと元町社労士事務所のHP

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社会保険労務士

                               
名前奥田 文祥
住まい兵庫県

Profile

1959年 大阪府生まれ その後奈良県にて幼少期を過ごす

大学時代は年間50日以上、山登りに明け暮れる。

1983年4月、製薬会社に就職し、25年間京都~横浜で営業担当(エムアール)として過ごす。

49歳の時に肝臓がんのため手術療養、その5年後再発するも再手術により事なきを得る(37歳時に膀胱がんも経験しており、3度のがん罹患経験)。

肝臓がん罹患後は営業一線を退き、医薬品の副作用調査を業務とする市販後調査部担当者として10年過ごし、定年を前に早期退職。

2019年7月、58歳時に合格していた社会保険労務士として独立開業を果たす。

開業後、社労士として中小零細企業の実情を知る中で、サラリーマンとして36年間勤務していた大企業の労務管理との格差の大きさに驚き、「社員の皆が元気に機嫌よく働ける職場」醸成のための“あるべき労務管理”の必要性を痛感する。

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