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みなと元町社労士事務所

朗報!今年も働き方改革の助成金が設備投資に使えます!

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毎日ビジネスブログ No.1102

 

社員を笑顔に変える

頑張る社長の熱血サポーター

 

“奥ママ”こと

奥田 文祥(おくだ ふみよし)です

 

 

 

経営者の皆さんに

お役立ち助成金情報を発信中!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

続々と

新年度の助成金の概要が

発表されています

 

 

大どころは

ほぼ出ていましたが

 

 

唯一、4月3日まで

発表されていなかったのが

 

働き方改革推進支援助成金

 

 

設備投資には

業務改善助成金と並んで使いやすく

 

 

毎年、夏の終わりとか

秋口に年度予算が尽きる

人気助成金ですが

 

 

 

今年はこの助成金

 

要件が厳しくなるのでは

と予想されていました

 

 

 

 

これまでは就業規則に

特別休暇や時間単位年休の条文を加えて

運用するだけでOKだったんですが

 

 

 

去年の終わりごろ

会計検査院が

 

 

この助成金

要件がユルすぎるやろー

と横やりを入れた

 

 

なので今年は間違いなく

条件が厳しくなると思われてました

 

 

 

 

それが3日の夜

厚労省のホームページに

詳細が発表されましたがー

 

 

 

なななんと

ほぼ去年のまんま

 

すこし要件が変わったけど

キホンは変わらない

 

会話

しかも賃上げすれば

加算される助成額が増額されて

むしろ朗報!

 

 

審査は厳しいかもですが

押さえるところを抑えたら

十分使える助成金です

 

 

 

 

 

設備投資の助成金は

この働き方と業務改善助成金ですが

 

 

もし会社に地域の

最低賃金クラスの社員がいたら

業務改善助成金

 

 

いなかったら

この働き方改革推進支援助成金

 

という選択になりそうです

 

 

 

 

 

なので、もしこれから

業務効率を上げるような

設備機器の導入をお考えなら

 

 

わたくしまでご相談ください

 

 

 

 

で、気になる

働き方改革推進支援助成金

今年の要件をまとめますと

 

 

 

お薦めは

 

労働時間短縮・年休促進支援コース

の一択

 

 

 

要件は2つ

 

1.年次有給休暇の計画的付与制度

  新たに導入すること

.時間単位年休制度の導入、かつ

  有給の特別休暇制度を1つ導入する

 

 

特別休暇制度でOKなのは6つ

 

病気休暇、教育休暇、

ボランティア休暇、

新型コロナ休暇、不妊治療休暇、

時間単位の特別休暇

 

 

 

1.2.ともに導入することで

それぞれ25万円の助成額が

設定されています

 

 

この2つやれば50万円の

助成額になりますが

 

 

会話

さらに賃上げ要件があって

助成額を加算してくれます

 

 

30人以下の会社なら

 

一人の社員を3%賃上げしたら

加算額は30万円

5%なら48万円加算されます

 

 

上の1.2と組み合わせれば

合計98万円の助成額になります

 

 

30人以下の会社なら

助成率は80%なので

 

 

会話

120万円位のものを買うなら

80%は96万円だから

ちょうどいい感じ

 

 

いかがですか

 

 

 

今年も使えますよ

働き方改革推進支援助成金

 

会話

今、購入を検討中の

設備機器があれば

ぜひご検討ください!

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お問い合わせ

会社名 みなと元町社労士事務所
住所 〒650-0023
神戸市中央区栄町通2丁目4-13神栄ビル502
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定休日 土・日曜・祝日
営業時間 9:00〜17:00
みなと元町社労士事務所のHP

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社会保険労務士

                               
名前奥田 文祥
住まい兵庫県

Profile

1959年 大阪府生まれ その後奈良県にて幼少期を過ごす

大学時代は年間50日以上、山登りに明け暮れる。

1983年4月、製薬会社に就職し、25年間京都~横浜で営業担当(エムアール)として過ごす。

49歳の時に肝臓がんのため手術療養、その5年後再発するも再手術により事なきを得る(37歳時に膀胱がんも経験しており、3度のがん罹患経験)。

肝臓がん罹患後は営業一線を退き、医薬品の副作用調査を業務とする市販後調査部担当者として10年過ごし、定年を前に早期退職。

2019年7月、58歳時に合格していた社会保険労務士として独立開業を果たす。

開業後、社労士として中小零細企業の実情を知る中で、サラリーマンとして36年間勤務していた大企業の労務管理との格差の大きさに驚き、「社員の皆が元気に機嫌よく働ける職場」醸成のための“あるべき労務管理”の必要性を痛感する。

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