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みなと元町社労士事務所

まだ使える妊婦コロナ特例助成金とは

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毎日ビジネスブログ No.1104

 

社員を笑顔に変える

頑張る社長の熱血サポーター

 

“奥ママ”こと

奥田 文祥(おくだ ふみよし)です

 

 

 

経営者の皆さんに

お役立ち助成金情報を発信中!

 

 

 

 

 

 

 

会話

いよいよ中国からの

入国者も制限が緩和される

ことになりました

 

まだワクチン接種証明は

必要のようですが

ずいぶんと入国しやすくなりそうやし

 

5月8日以降は

さらに証明も不要になるので

 

首を長くして待っている

事業者さんも多いのでは

ないでしょうか?

 

 

 

 

かの国の皆さんが

以前のように

観光に来てくれれば

いよいよ景気も本格回復へ

 

と、期待したいところです

 

 

 

 

 

 

助成金の世界でも

コロナが5類になるに従い

 

コロナ特例の代表である

雇用調整助成金は

その特例措置が終わり

 

 

パート・バイト用に作られた

産業安定雇用助成金は

3月で終了と

 

コロナ特例

というものは消えつつありますが

 

 

 

唯一残っているものがあります

 

 

それは

 

妊婦さんのコロナ特例

 

 

 

妊娠した従業員さんは

フツーは出産予定日の

6週間前から産前休業をとれますが

 

 

接客業ように

コロナ感染リスクが

高い業務についているとか

 

そうでなくても

通勤ラッシュのなかで

感染がこわいなら

 

 

 

会話

主治医のOKがあれば

産前休業よりも前から

休むことができます

 

 

この主治医のOKというのは

母性健康管理措置といって

 

妊婦さんの健康維持のために

会社に働き方の指示を医者が

することを言います

 

 

このとき

感染予防のための休業

を指示したら

会社は従わないといけない

 

 

 

 

でも

ノーワークノーペイなので

 

妊婦さんにすれば

休めるけれど給料は出ない

 

 

 

会話

それの休みを会社が

有給にしてあげたら

助成金が出るというのが

コロナ妊婦特例

 

 

具体的な要件は

 

 

就労予定日を20日以上休めば

会社は20万円の助成金を

申請できる

 

 

 

有給休暇にする水準も

年次有給休暇と同じでなくてもよく

 

年休水準の6割以上

 

 

 

 

もちろん就業規則に

そのことを明記する必要や

 

社内にこの取り組みを

周知する必要があるけれど

 

母子手帳のコピーや出勤簿

賃金台帳をそろえれば大丈夫

 

 

 

なお

 

対象になる休みは

今年9月30日までのもの

 

 

申請できる期間は

20日に達した日の翌日から

11月30日まで

 

 

 

 

 

会話

いかがですか

 

 

 

御社におめでたの

従業員さんがおられたら

こんな助成もあること

知っておきましょう

 

 

むしろ今は

社員さんのほうが

こんなことをよく知っています

会話

突然言われても

慌てないよう

準備はしておきましょう!

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お問い合わせ

会社名 みなと元町社労士事務所
住所 〒650-0023
神戸市中央区栄町通2丁目4-13神栄ビル502
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定休日 土・日曜・祝日
営業時間 9:00〜17:00
みなと元町社労士事務所のHP

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社会保険労務士

                               
名前奥田 文祥
住まい兵庫県

Profile

1959年 大阪府生まれ その後奈良県にて幼少期を過ごす

大学時代は年間50日以上、山登りに明け暮れる。

1983年4月、製薬会社に就職し、25年間京都~横浜で営業担当(エムアール)として過ごす。

49歳の時に肝臓がんのため手術療養、その5年後再発するも再手術により事なきを得る(37歳時に膀胱がんも経験しており、3度のがん罹患経験)。

肝臓がん罹患後は営業一線を退き、医薬品の副作用調査を業務とする市販後調査部担当者として10年過ごし、定年を前に早期退職。

2019年7月、58歳時に合格していた社会保険労務士として独立開業を果たす。

開業後、社労士として中小零細企業の実情を知る中で、サラリーマンとして36年間勤務していた大企業の労務管理との格差の大きさに驚き、「社員の皆が元気に機嫌よく働ける職場」醸成のための“あるべき労務管理”の必要性を痛感する。

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