毎日ビジネスブログ No.1168
社員を笑顔に変える
頑張る社長の熱血サポーター
“奥ママ”こと
奥田 文祥(おくだ ふみよし)です
経営者の皆さんに
お役立ち助成金情報を発信中!
社長さん!
貴社に残業時間が
1か月80時間を超えてる人
いませんか?
そんな長時間残業
ないですよ!
と言われるならいいんですがー
令和5年度
つまり今年の4月から
過労死ラインを超えるような
長時間労働が疑われる会社には
労基が監督指導を
強化する方針だそうです
それも
抜き取り調査ではなく
つまり、疑わしいところは
全件指導に回るということです
このチョイス
どうするのかというと
たとえば
やめた社員がハローワークで
長時間労働だったので
いやになって退職した
なんて言ったら
自己都合退職であっても
情報が労基に回って
監督官が予告なしに
くるかもしれません
あるいは
労働局に社員が
長時間労働の相談に行っても同じ
また
過労死の労災請求が
出た会社には当然来る
でしょうが
それだけじゃなく
ネット上の求人情報や
なんと社員の書き込みも
調査対象にする方針とか
いわゆるネット監視部隊が
活動することになるそうです
ちなみに
最初に申し上げた
月80時間以上の残業って
いわゆる過労死ライン
とされています
また復習ですが
中小企業では
2020年4月から始まっている
残業時間の上限規制では
1か月の残業は
いくら多くても100時間未満
かつ
3か月平均が80時間を超えちゃダメ
かつ
1か月の残業が
45時間を超えられるのは
1年12か月のうち半分の6か月まで
となっています
最近、2019年から始まった
年次有給休暇の5日取得義務違反で
送検された会社が出てきました
もう実質的な周知期間は
終わったということです
中小企業の残業時間の
上限規制も始まって3年
周知期間は終わったといえます
となれば、同じように
今年から長時間残業の
疑いのある会社は徹底して調査され
残業時間の上限規制の
違反送検事例が増えることが
予想されます
くれぐれも
残業時間の管理には
ご注意ください
ちなみに
助成金の申請において
支給要件申立書というものを
提出します
この中にあるのが
過去1年以内に労働法令違反により
送検されてないこと
でも、送検までは
めったに行きません
最初の調査で違反が指摘されても
素直に指導に従って改善すれば
それで終わります
ならば、助成金には
影響はありませんので
ご安心ください
会社名 | みなと元町社労士事務所 |
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