
毎日ビジネスブログ No.1186
社員を笑顔に変える
頑張る社長の熱血サポーター
“奥ママ”こと
奥田 文祥(おくだ ふみよし)です
経営者の皆さんに
お役立ち助成金情報を発信中!
きのうは
キャリアップ助成金の
宿題に時間がかかりました
というのも
先月に申請した
正社員化コースですが
最初に
ある月の欠勤控除額の
算定根拠を出してください
との宿題がきました
コロナの時期になってから
よくあるんです
ある月の出勤簿が
半分くらい真っ白
お聞きすると
その間コロナ感染されて
休んでおられたとか
そんな時はまず
その月の出勤日数を確認します
というのは
正社員化コースでは
正社員になってからは
6か月間の勤務実績が必要ですが
この1カ月は
月11日以上の出勤が必要
なのでコロナ感染して
重篤化して入院でもしていたら
1カ月くらい休まれることもアリ
正社員化して半年たっても
助成金の支給申請ができない
という事があります
これ忘れて
うっかり申請してしまうと
ダメになるかもしれません
この11日以上というのは
ですから
その前6か月間の
有期契約社員の頃に
長期の病欠があっても大丈夫!
ご安心ください
さて困ったのは
先ほどの欠勤控除
事業主さん独自の計算で
されていることもあり注意が必要
さらに労働局から
各月の時間外の時間と
残業手当の額が合わない
との指摘も来ました
実は
やはり来たか!
という感じです
通常、スポット依頼の
事業主さんにお会いする時
最初は必ず
賃金台帳と出勤簿を
確認させいていただくんですが
この事業主さん
一見完璧な出勤簿と賃金台帳を
備えておられました
ただお聞きすると
むかし開業した時
(20年以上商売されてます)
顧問になったある税理士さんから
給与計算ソフトをもらった
それをずーっと使っている
とのこと
たぶん最初に
いろんな設定をしたと思うけど
細かいことは覚えていない
とのことでしたので
もし残業代がタイムカードと
合わないという指摘が来たら
が、いいですね
という了解を取っておきました
それで心配は少ないんですが
案の定の指摘が来たので
12か月分の給料計算の
お手伝いをすることになりそうです
事業主さんは
そんなおつもりはなかったようですが
未払い賃金といわれると
これからちゃんとしないとな
ともおっしゃっています
いま、SNSなんかで
的な広告が
どんどん出だしています
これから弁護士法人が
狙うのはこの領域ですので
もしこの事業主さんのように
むかしタダでもらった給与計算ソフトを
使って給料計算されているなら
あらためた方がいい
くれぐれも未払い賃金が
でないようご注意ください
時効は3年もあります
近いうちに5年になりますから!
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