人とお金の悩みを解決!
みなと元町社労士事務所

家族の介護でお悩みの社員さん、おられませんか?こんな助成金あります。

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毎日ビジネスブログ No.1187

 

社員を笑顔に変える

頑張る社長の熱血サポーター

 

“奥ママ”こと

奥田 文祥(おくだ ふみよし)です

 

 

 

経営者の皆さんに

お役立ち助成金情報を発信中!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

火曜日の日経一面に

介護休業の話題がでました

 

 

介護休業 社員へ周知義務               ―企業に在宅勤務導入促すー

 

 

 

社長さん方は

介護休業制度があるのは

分かっているけど

 

わざわざこう書く理由はなに?

とお感じだと思います

 

 

 

会話

これ、助成金にもつながる

話なので、お付き合いください

 

 

 

 

ご承知の介護休業制度は

1991年から始まっていて

 

要介護親族ひとりにつき

合計93日間を3回まで分けて

とることができます

 

 

 

また会社は

介護休業を希望する

社員さんがいたら

認めないといけません

 

 

給料は出す必要ありません

無給でかまわないんです

 

 

 

 

これ、正社員だけでなく

非正規社員も取ることができます

 

 

 

 

 

でも、出産のような

おめでたい話ではないし

 

家族のプライベートにかかる事なので

一切会社には言わずに

いきなり退職されることもあり

 

働き盛り世代が多いので

会社に取れば

大きな人材損失になります

 

 

 

 

介護休業制度が始まっても

なかなか普及しないのは

こんな事情によるのですが

 

 

 

 

今回のニュースは

会社は社員さんに

 

 

「うちは介護休業とれるからね。

いつでも言ってきてよー」

日ごろから周知しなさい

という事です

 

 

育児休業には昨年から

この“周知義務”がついて

 

該当者には会社は

意向確認しないとダメになりましたが

 

 

 

 

介護の方も育児のような

周知と意向確認義務がつく

ことになりそうです

 

 

 

 

まあ、これだけすれば

会社に何も言わず

いきなりやめる人は減りそうです

 

 

 

在宅勤務制度の導入

推奨されていますが

 

これはそのまま

助成金の対象になってきます

 

 

 

 

 

両立支援助成金の

介護離職防止支援コース

 

育児休業と同様に

介護休業とる前に

面談して復帰支援プランを作れば

 

 

 

介護休業を5日以上とった時と

その後復帰して3カ月やめなければ

 

30万円の助成金が

2回用意されていますが

 

 

休業しなくても

「介護のための両立支援制度

会社が制定して

 

時短勤務有給の介護休暇制度

あるいは

在宅勤務しながらの介護も

会社が認めれば

 

 

これにも30万円の助成金が

用意されています

 

 

 

 

介護休業の助成金は

今年度になって

その助成額や制度内容が

厚くなっています

ので

 

もしご家族の介護に

悩んでおられる社員さんがおられたら

 

会社として

こんな制度の活用を検討すべき

 

 

 

会話

まさに

知らなければ損する助成金情報です!

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お問い合わせ

会社名 みなと元町社労士事務所
住所 〒650-0023
神戸市中央区栄町通2丁目4-13神栄ビル502
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定休日 土・日曜・祝日
営業時間 9:00〜17:00
みなと元町社労士事務所のHP

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社会保険労務士

                               
名前奥田 文祥
住まい兵庫県

Profile

1959年 大阪府生まれ その後奈良県にて幼少期を過ごす

大学時代は年間50日以上、山登りに明け暮れる。

1983年4月、製薬会社に就職し、25年間京都~横浜で営業担当(エムアール)として過ごす。

49歳の時に肝臓がんのため手術療養、その5年後再発するも再手術により事なきを得る(37歳時に膀胱がんも経験しており、3度のがん罹患経験)。

肝臓がん罹患後は営業一線を退き、医薬品の副作用調査を業務とする市販後調査部担当者として10年過ごし、定年を前に早期退職。

2019年7月、58歳時に合格していた社会保険労務士として独立開業を果たす。

開業後、社労士として中小零細企業の実情を知る中で、サラリーマンとして36年間勤務していた大企業の労務管理との格差の大きさに驚き、「社員の皆が元気に機嫌よく働ける職場」醸成のための“あるべき労務管理”の必要性を痛感する。

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