毎日ビジネスブログ No.1205
社員を笑顔に変える
頑張る社長の熱血サポーター
“奥ママ”こと
奥田 文祥(おくだ ふみよし)です
経営者の皆さんに
お役立ち助成金情報を発信中!
先日のブログで
社員さんに定期健康診断を
受けさせることは会社の責務である
ことを申し上げたところ
まず一つ目
私が以前勤務した会社では
健診日程表を勤務時間内に組んで
皆でかわるがわる
近くの健診クリニックに
行ってましたが
別にこの時間を
欠勤控除や遅刻・早退には
してませんでしたが
実は労基法上では
会社はこの健診時間に要する時間は
賃金を支払う義務はない
と解されています
なぜかというと
労働安全衛生法で
会社は社員に健康診断を受けさせる
責務がある一方で
社員にも
会社が実施する健康診断を
受ける義務が課されています
つまり
社員が健診を受けるのは
労働安全衛生法による受診義務に
基づいて受けている
のであり
会社の指揮命令下にある
と解釈することができない
というわけです
ややこしいことに
が出ていて
受診に要した時間は
会社の負担すべきもの
ではないけれど
社員の健康確保は
事業の円滑な運営の
不可欠要件であることを考えると
受診に要した時間の賃金は
会社が支払うことが望ましい
とされていて
といいたくなりますが
法的には会社に賃金を
支払う義務はないけれど
やっぱ払っておく方がいいよね
ということ
つまり実務的には
とご理解ください
あと来た質問が
あさイチの時間が
健診予約時間の場合
出社する前に
自宅から直接健診クリニックに行く
ときも
あると思いますが
この場合の移動時間は
労働時間なのか?
というご質問
健診クリニックが
通勤途上のルートではない時
こんな問題が出てきますが
どうなのか?
結論から言うと
この移動時間中は
会社の指揮命令下にあるとは
いえないので
労働時間ではない
社員さんの定期健康診断
一つをとっても
色んな疑問を感じるケースが
出てきます
分からないことがあれば
社労士さんにご相談です
弊所にもご遠慮なく
お問い合わせください
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