毎日ビジネスブログ No.1360
社員を笑顔に変える
頑張る社長の熱血サポーター
“奥ママ”こと
奥田 文祥(おくだ ふみよし)です
経営者の皆さんに
労務のお役立ち情報を発信中!
土曜日の神戸新聞に
の記事が
強烈な見出しですが
これ、間違えないでください
これだと
県内の会社の8割が違反をしてる
ような書き方ですが
正確には
「長時間労働が疑われる事業所」を
監督指導した結果、8割に違反があった
ということですから
この“疑い”は
長時間労働の「情報」があった
事業所に対してのもの
つまり、従業員や家族
あるいは退職した社員の
労働局や労基署への相談や訴え
という“情報“があったわけです
是正勧告された内容の
一番が長時間労働
そりゃそうでしょう
長時間労働の訴えが
あったわけですから
となると
残りの2割は濡れ衣?
個人的には
こっちの方が気になりますが
もとい
4年前から時間外労働の
上限規制が始まり
猶予措置が取られていた
医師や運送業・建設業にも
来年4月から同様の規制がかかりますが
既に対象になっている会社でも
この上限規制が守られていなかった
というわけです
この“8割”の事業所の
社員数の内訳の最多は
30人未満の少人数事業所
業種は
小売・卸売などの商業や
製造、保健衛生業が多かった
そりゃそうだろうなぁ
今一番、人出が必要なのに
募集していてもヒトが来ない
典型的な業種です
人手が足らないから
どうしても既存の社員の残業に
頼らざるを得ない
なにもわざと
やってるわけではなく
仕方なくという会社が多いと思いますが
だからと言って
許されるわけではないですね
長時間労働は
従業員さんの健康をむしばむ事は
わかっているので
安全配慮の面からも
事業者さんにはご努力
いただきたいものです
それに
ですが
という問題もあります
1日の労働時間は8時間まで
1週間の労働時間は40時間まで
この2つが労基法の
労働時間の大原則
これらを超えて働くなら
36協定書を労基署に届け出ていないと
残業=違法になります
残業手当を
正しく支払っていてもです!
このことを勘違いされている
事業主さんも多いのではないか
と危惧します
また
36協定は
通常、有効期間は1年です
それを勘違いして
にしている
事業主さんもおられます
社長さん、このような勘違い
されてませんか?
直近の36協定
いつ労基署に届け出られましたか?
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