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みなと元町社労士事務所

今月働き過ぎて130万円越えそうなら、いつ証明書が必要なの?②

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毎日ビジネスブログ No.1369

 

社員を笑顔に変える

頑張る社長の熱血サポーター

 

“奥ママ”こと

奥田 文祥(おくだ ふみよし)です

 

 

経営者の皆さんに

労務のお役立ち情報を発信中!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

さて今日のブログは

きのうの続きです

 

 

年収の壁対策パッケージ

 

130万円の社会保険料の

扶養の壁を越えてしまっても

2年分は扶養の中に

そのまま居させてあげる

 

という特例対策が

10月に発表されました

 

 

 

たとえばこの年末に

他のパートさんがインフルになったので

穴埋めのために臨時で働いてしまい

 

130万円越えてしまう

なんて場合は

 

一時的な収入変動として

事業主証明があれば

 

 

130万円を超えていても

ご主人の社保の扶養に中に

引き続きいられる

のが

支援パッケージなんですが

 

 

 

会話

これって

いつからいつまでのことを

言ってるの?

 

という事が

メチャクチャわかりにくい!

 

 

今日はそのことを

詳しくお話しします

 

 

少しでもお役に立てば

幸いです

 

 

 

 

 

ことは社保の扶養認定です

 

 

通常、ご主人に会社から

毎年10月頃被扶養親族の年収確認の

書類が渡されます

(被扶養者状況リストといいます)

 

 

これに130万円未満の

年収見込み額を書けば

扶養を認められますが

 

 

これって毎年、協会けんぽでは

12月初旬が提出締め切り

なっています

 

 

このときの奥さんの

年収見込み額は

 

前年11月から当年10月までの

1年間が対象です

 

 

 

ということは

今年の10月に出た

年収の壁支援パッケージは

2年分有効ですが

 

 

 

会話

すでに今月初めに出した

被扶養者の年収確認は

もうこの支援パッケージの

対象だったんです!

 

つまり

去年12月に働き過ぎて

年収130万円ペースを

越えてしまっていても

 

 

今月初めの扶養報告書で

事業主証明を出していたら

扶養に残ることができた

 

 

という事は

 

今月(令和5年12月)に働き過ぎたら

 

来年令和6年の秋にご主人が

会社から提出するように言われる

被扶養者確認の報告で

事業主証明が必要になる

という事です!

 

 

 

 

 

 

この特例措置を使えるのは

令和7年10月までの2回分です

 

今年12月の被扶養者年収確認で

130万超えていなかったら

 

令和6年12月と令和7年12月の

2回の被扶養者確認で特例を使うことができる

 

もし今年12月の確認で

130万超えて特例措置を使ってたら

もうあと1回しか特例措置を使えない

 

ということです

 

 

 

 

 

では

 

その先の令和8年以降はどうなるのか?

 

 

そのころは

今の特例期間は終わってますから

お国も新制度をスタートせざるを得ない

 

 

あるいはひょっとしたら

この特例の延長もあり得ますが

 

 

おそらく

 

社保の扶養の壁はなくなる

あるいは60~70万円位まで

一気に下げるかの改革が

されるだろうと思います

 

 

 

そうなれば

 

何の壁も意識せず

がんばって稼ごう

という形になると期待します

 

 

 

令和8年になれば

壁を意識する就業調整は

不要になります

 

 

会話

そうなればパートさんには

壁を意識せず、ガンガン働いて

稼いでもらいましょう!

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お問い合わせ

会社名 みなと元町社労士事務所
住所 〒650-0023
神戸市中央区栄町通2丁目4-13神栄ビル502
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定休日 土・日曜・祝日
営業時間 9:00〜17:00
みなと元町社労士事務所のHP

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社会保険労務士

                               
名前奥田 文祥
住まい兵庫県

Profile

1959年 大阪府生まれ その後奈良県にて幼少期を過ごす

大学時代は年間50日以上、山登りに明け暮れる。

1983年4月、製薬会社に就職し、25年間京都~横浜で営業担当(エムアール)として過ごす。

49歳の時に肝臓がんのため手術療養、その5年後再発するも再手術により事なきを得る(37歳時に膀胱がんも経験しており、3度のがん罹患経験)。

肝臓がん罹患後は営業一線を退き、医薬品の副作用調査を業務とする市販後調査部担当者として10年過ごし、定年を前に早期退職。

2019年7月、58歳時に合格していた社会保険労務士として独立開業を果たす。

開業後、社労士として中小零細企業の実情を知る中で、サラリーマンとして36年間勤務していた大企業の労務管理との格差の大きさに驚き、「社員の皆が元気に機嫌よく働ける職場」醸成のための“あるべき労務管理”の必要性を痛感する。

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