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みなと元町社労士事務所

36協定の期限が切れていたら、どうなるの?

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毎日ビジネスブログ No.1413

 

社員を笑顔に変える

頑張る社長の熱血サポーター

 

“奥ママ”こと

奥田 文祥(おくだ ふみよし)です

 

 

経営者の皆さんに

労務のお役立ち情報を発信中!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

まだまだ

寒い日が続きますが

 

春はすぐそこまで来ています

 

 

週明けから

暖かくなるそうですが

 

一足早く始まりました

 

 

神戸中華街の春節祭!

 

 

 

今日から12日までの3連休

神戸元町中華街で

連日イベントが開催されます

 

 

 

とくに中央広場では

変面や獅子舞といった

人気演目があります

 

会話
皆様ぜひお越しください!

 

 

 

 

春節と言えば

これから春だよ~

という区切りですが

 

 

 

会社の労務担当者が

間違えちゃいけないのが

 

36協定の区切り

 

 

労働基準法では

1日の労働時間は8時間まで

1週間は40時間までという

法定労働時間が決められていて

 

それ以上働いたら

労働基準法32条違反

 

 

 

ただし36条にある

時間外・休日労働の労使協定を結んで

これを労働基準監督署に届け出たら

それを超えて働いてもいい

(上限はありますが)

 

 

この労使協定を

通称36(サブロク)協定と言ってます

 

 

ただこの36協定

対象期間は1年間と決められています

 

 

なので

 

今の協定の対象期間が

いつまでなのか

忘れちゃいけません

会話

うっかり忘れると

36協定が期限切れになって

いることがありますので

くれぐれもご注意ください

 

 

 

 

というのは

 

先日、このミスで送検された

会社が出たから

 

 

 

東京立川の会社で

36協定の期限が

切れていたにもかかわらず

 

15人の社員さんに

残業をさせていたとして

 

この会社と代表取締役の方が

32条違反で

東京地検に送検されています

 

 

 

 

いきなり地検に送検です

 

 

通常なら監督署の調査が入って

是正勧告のような

行政指導が入るものですが

 

 

何があったのか?

 

 

 

 

この会社

数年前にも定期監督が入り

同じことを指導されていたそうです

 

そのときは

協定を結びなおして

届出もしたそうですが

 

 

その後一度も

協定を更新せず

放置していた

 

 

おまけに

月100時間を超える残業が

認められたので

 

 

反省もなく、悪質性が高いとして

即、送検に至った

 

 

つまりは会社側が

不真面目でなめた対応を

してたらアカンで!

 

という事のようです

 

 

 

 

皆様の会社ではこのようなことは

ありえないと思いますが

会話

36協定の期限はいつまでだったか?

今日、確認しておいてくださいね!

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お問い合わせ

会社名 みなと元町社労士事務所
住所 〒650-0023
神戸市中央区栄町通2丁目4-13神栄ビル502
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定休日 土・日曜・祝日
営業時間 9:00〜17:00
みなと元町社労士事務所のHP

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社会保険労務士

                               
名前奥田 文祥
住まい兵庫県

Profile

1959年 大阪府生まれ その後奈良県にて幼少期を過ごす

大学時代は年間50日以上、山登りに明け暮れる。

1983年4月、製薬会社に就職し、25年間京都~横浜で営業担当(エムアール)として過ごす。

49歳の時に肝臓がんのため手術療養、その5年後再発するも再手術により事なきを得る(37歳時に膀胱がんも経験しており、3度のがん罹患経験)。

肝臓がん罹患後は営業一線を退き、医薬品の副作用調査を業務とする市販後調査部担当者として10年過ごし、定年を前に早期退職。

2019年7月、58歳時に合格していた社会保険労務士として独立開業を果たす。

開業後、社労士として中小零細企業の実情を知る中で、サラリーマンとして36年間勤務していた大企業の労務管理との格差の大きさに驚き、「社員の皆が元気に機嫌よく働ける職場」醸成のための“あるべき労務管理”の必要性を痛感する。

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