毎日ビジネスブログ No.1428
社員を笑顔に変える
頑張る社長の熱血サポーター
“奥ママ”こと
奥田 文祥(おくだ ふみよし)です
経営者の皆さんに
労務のお役立ち情報を発信中!
毎年3月は
協会けんぽの保険料率が
改訂される時期です
今年も先週
その内容が発表されました
わが兵庫県は
10.17%が10.18%へと微増
でもなぜか、介護保険料率は
1.82%が1.60%へと減
なので合計だと
11.99%が11.78%へと
意外ですが
下がることになります
適用は3月分からですが
もし給料の締め日が
月の途中だったらどうなるか?
月末締めの会社で
保険料は翌月徴収なら
3月分の新保険料率は
4月支給分給料から適用ですが
例えば
給料の締め日が20日で
支給が25日だったらどうなるか?
3/25支給分からか?
4/25支給分からか?
正解は、3/25支給分からなんです
これは月末払いであっても同じで
3月に給与が支給されるなら
3月支給分から改定になります
どっちなのか迷いやすい
ところですのでご注意ください。
ちなみに健康保険の
保険料率の全国平均は丁度10.0%
全国最高は佐賀の10.42%で
一番低いのは新潟の9.39%
皆さんのところは
いかがでしょうか?
さて
この協会けんぽの健康保険と
厚生年金保険を合わせた社保は
保険料率が高くて
会社も社員さんも大変ですが
それでも少子高齢化が進むので
将来の年金原資が足らなくなるからと
強制加入のバーが
どんどん下がっている
ことは、周知の事実です
いわゆる“適用拡大”として
今は従業員101人以上の会社では
1年以上在籍していて
1週間20時間以上勤務して
月給が8万8千円以上の従業員は
全員社保に強制加入です
この社員数のバーは
今年の10月から50人に下がることが
決まっています
が
先日
と、厚労省内で有識者懇談会が
スタートしました
この従業員のバーをもっと下げる
だけではなく
今は一部で
強制適用になっていない
個人事業所もその適用を広げられないか
が検討されそうです
今のルールは、
個人事業所は
従業員が5人以上いたら強制適用
ですが
旅館、飲食店、理美容業などの
サービス業は対象外
こんな“対象外”も
なくなっていきそうな感じです
さらにさらに
ダブルワーカーやフリーランスも
対象にならないのか?
なんて議論も出ているみたい
要は
働いていたら全員適用にしたい
のがお国のホンネでしょうね
また検討が進んだら
このブログでご紹介いたします
フォロー、よろしくお願いいたします
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