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みなと元町社労士事務所

社保は労働者なら、いずれ全加入?

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毎日ビジネスブログ No.1428

 

社員を笑顔に変える

頑張る社長の熱血サポーター

 

“奥ママ”こと

奥田 文祥(おくだ ふみよし)です

 

 

経営者の皆さんに

労務のお役立ち情報を発信中!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会話

毎年3月は

協会けんぽの保険料率が

改訂される時期です

 

 

今年も先週

その内容が発表されました

 

 

わが兵庫県は

10.17%が10.18%へと微増

 

でもなぜか、介護保険料率は

1.82%が1.60%へと減

 

なので合計だと

11.99%が11.78%へと

 

意外ですが

下がることになります

 

 

 

 

適用は3月分からですが

 

 

もし給料の締め日が

月の途中だったらどうなるか?

 

 

 

 

月末締めの会社で

保険料は翌月徴収なら

 

3月分の新保険料率は

4月支給分給料から適用ですが

 

 

例えば

 

給料の締め日が20日で

支給が25日だったらどうなるか?

 

 

3/25支給分からか?

4/25支給分からか?

 

 

 

正解は、3/25支給分からなんです

 

 

これは月末払いであっても同じで

3月に給与が支給されるなら

3月支給分から改定になります

 

 

 

どっちなのか迷いやすい

ところですのでご注意ください。

 

 

 

 

 

ちなみに健康保険の

保険料率の全国平均は丁度10.0%

 

 

全国最高は佐賀の10.42%で

一番低いのは新潟の9.39%

 

 

皆さんのところは

いかがでしょうか?

 

 

 

 

 

 

さて

この協会けんぽの健康保険と

厚生年金保険を合わせた社保

 

保険料率が高くて

会社も社員さんも大変ですが

 

 

 

それでも少子高齢化が進むので

将来の年金原資が足らなくなるからと

 

 

強制加入のバーが

どんどん下がっている

ことは、周知の事実です

 

 

 

 

いわゆる“適用拡大”として

今は従業員101人以上の会社では

 

 

1年以上在籍していて

1週間20時間以上勤務して

月給が8万8千円以上の従業員は

全員社保に強制加入です

 

 

 

この社員数のバーは

 

今年の10月から50人に下がることが

決まっています

 

 

先日

さらなる適用拡大ができないか

と、厚労省内で有識者懇談会が

 

スタートしました

 

 

 

 

 

この従業員のバーをもっと下げる

だけではなく

 

 

今は一部で

強制適用になっていない

 

個人事業所その適用を広げられないか

検討されそうです

 

 

今のルールは、

個人事業所は

従業員が5人以上いたら強制適用

ですが

 

 

旅館、飲食店、理美容業などの

サービス業は対象外

 

 

 

 

こんな“対象外”も

なくなっていきそうな感じです

 

 

 

 

さらにさらに

 

 

ダブルワーカーフリーランス

対象にならないのか?

 

なんて議論も出ているみたい

 

 

 

要は

 

働いていたら全員適用にしたい

のがお国のホンネでしょうね

 

 

会話

また検討が進んだら

このブログでご紹介いたします

フォロー、よろしくお願いいたします

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お問い合わせ

会社名 みなと元町社労士事務所
住所 〒650-0023
神戸市中央区栄町通2丁目4-13神栄ビル502
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定休日 土・日曜・祝日
営業時間 9:00〜17:00
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社会保険労務士

                               
名前奥田 文祥
住まい兵庫県

Profile

1959年 大阪府生まれ その後奈良県にて幼少期を過ごす

大学時代は年間50日以上、山登りに明け暮れる。

1983年4月、製薬会社に就職し、25年間京都~横浜で営業担当(エムアール)として過ごす。

49歳の時に肝臓がんのため手術療養、その5年後再発するも再手術により事なきを得る(37歳時に膀胱がんも経験しており、3度のがん罹患経験)。

肝臓がん罹患後は営業一線を退き、医薬品の副作用調査を業務とする市販後調査部担当者として10年過ごし、定年を前に早期退職。

2019年7月、58歳時に合格していた社会保険労務士として独立開業を果たす。

開業後、社労士として中小零細企業の実情を知る中で、サラリーマンとして36年間勤務していた大企業の労務管理との格差の大きさに驚き、「社員の皆が元気に機嫌よく働ける職場」醸成のための“あるべき労務管理”の必要性を痛感する。

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