毎日ビジネスブログ No.1474
社員を笑顔に変える
頑張る社長の熱血サポーター
“奥ママ”こと
奥田 文祥(おくだ ふみよし)です
経営者の皆さんに
労務のお役立ち情報を発信中!
今週は桜ちらしの急な寒気で
体調を崩す方が少なくないですが
皆さんはいかがでしょうか?
春先は寒暖差が大きいですから
くれぐれもご自愛くださいませ
さて健康管理のためにも
会社員に取れば
定期健診は欠かせないところです
社員の定期健康診断は
年1回、会社の経費負担で
社員さんに受診させることが
会社の義務であることは
社長さん方はよくご存じですが
では、その健診結果票は
どうされていますか?
これ、会社で5年間は
保管する必要があります
会社の義務なんです
ところが中には
社員に渡したまま
会社に残していない
ことがありますが
これは労働安全衛生法違反
ですのでご注意ください
それから
社長さんにお聞きします
社員に異常所見があった場合
どうされてますか??
もちろん精密検査や再検査を
その社員に勧めると思います
ただ
この検査代は
会社が負担する必要はありません
別に会社が
負担してもいいですが
本人負担で問題ありません
この場合は
本人の健康保険が利いて
原則3割負担です
再検査受診とは別に
会社はもう一つすべきことがあります
これは
健診結果が出て3カ月以内に
する必要があって
この医師は
一般的には産業医さんを指します
産業医さんは会社や
その方の就労状況を聞いたうえで
通常勤務でいいのか
あるいは何らかの制限を
かけるべきなのかの意見を出すので
会社はそれを参考に
該当者の就業上の措置を
その社員と話し合ったうえで
決めないといけません
もし、運転に制限をかけるべき
という産業医の意見が出ているのに
運転業務を必要以上にさせていたら
会社は安全配慮義務に欠ける
とされても文句はいえません
いかがでしょうか
定期健康診断一つを見ても
これだけの会社の義務があります
労基署が突然
抜き打ちで現地調査に来たら
この定期健康診断票の
保管状況も必ずチェックされます
すべきことを忘れないよう
ご注意ください
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