毎日ビジネスブログ No.1479
社員を笑顔に変える
頑張る社長の熱血サポーター
“奥ママ”こと
奥田 文祥(おくだ ふみよし)です
経営者の皆さんに
労務のお役立ち情報を発信中!
転職が増えている今
転職者を受け入れた会社に
損害賠償リスクが増加中
という
気になる記事が出ています
つまり、前職の営業秘密を
持ち出した社員が
転職先でそれを利用したら
転職された会社が
損害賠償請求を受ける
という話です
今、この手の
警察への相談が
増えているそうです
しかも今月から
不正競争防止法が
改正されているので
転職者を受け入れる際は
この点を厳に注意する必要があります
今月、改正されたことで
被害企業は次の2つを立証すれば
損害賠償を請求できるようになっています
一つ目は
二つ目は
秘密情報を使えば生産できる製品を
転職先会社が作っていること
これまでは
流出先で秘密がどう使われたかを
立証する必要があったので
今回の改正は
訴訟にハードルを一気に下げた
と言われています
もし訴えられたら
そんな営業秘密は使っていないと
客観的に立証する必要があり
これはこれで
やっかいなことになるので
たいへんです
それに、前職から独立して
起業する場合も
この点は厳に注意する必要があります
つまり
前職の会社の
守秘義務と競業避止義務です
通常、入社時や退職時には
この2点はそれぞれの誓約書に
明記されていて
まず間違いなく
両方に署名捺印
しているものです
ということは
それなりに制限を
受けるという事で
当然アウトな行為として
前職の顧客情報を持ち出して
その先に営業を掛ける
ことがあります
こんなことをしたら
顧客から前職会社に連絡が入り
営業活動停止の警告文が送られてきたり
高じると不正競争防止法違反で
刑事罰をうける可能性もあります
2年前に
京都であった税理士逮捕は
まさにこの行為によるものでした
前勤務先の税理士法人の
顧客情報を持ち出して
営業をかけていたため
この税理士だけでなく
スタッフの女性も逮捕されています
営業秘密の漏洩対策は
ちゃんとしていても
転職者によるリスクもあることは
忘れないでください
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