毎日ビジネスブログ No.1546
社員を笑顔に変える
頑張る社長の熱血サポーター
“奥ママ”こと
奥田 文祥(おくだ ふみよし)です
経営者の皆さんに
労務のお役立ち情報を発信中!
育休復帰した社員のボーナス額が
前より下がってるんですけど
これって、養育特例になるんですか?
育休復帰された社員さんの
会社の事務の方からの問い合わせです
いまボーナス時期ですからね
でも、そもそも
ふつう育休復帰したとき
フルタイム勤務できないことが多いので
給料の額がどうしても減ってしまう
だから
社保の報酬月額も減るので
将来の年金の額が減ってしまう!
と
年金額の評価だけは
産休前の元の高い給料でみましょう!
というのがこの特例
育休とった方が
不利にならないような
ルールなんですが
これ、ボーナス額が下がった時も
対象になるんですか??
というのが
冒頭の質問なんです
答えは
残念ですが
養育特例の対象は
あくまでも月々のお給料で
賞与は対象外なんです
ついでに
育休復帰した社員さんが出たら
会社は忘れてはいけない
手続きがあります!
社保の保険料の月額変更手続きです
上でも言いましたが
育休からの復帰は
時短勤務になることが多いので
給料が安くなってしまう
なので
それに合わせて
社保の保険料も安くなるよう
申請することができます
することができる
と言ったのは
これは義務ではないから
育休復帰の場合
元の高かった給料額の評価を
将来の年金に反映させたい!
という場合なら
安くする必要はないからです
なので、これは
ことになっています
妊娠して、産休とって、育休とって
この社員さんが復帰されるまで
たくさんの社保や雇用保険の
手続きがありますが
この一番最後の2つの手続き
社保の月額変更と養育特例の申請は
漏らしがちです
こんなことは
社員さんの方がよくご存知で
漏らすと確実にクレームが会社に来ます
不安なら、社労士さんに相談です!
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