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みなと元町社労士事務所

新年度の育休助成金―この組み合わせで併給できる!

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毎日ビジネスブログ No.1069

 

社員を笑顔に変える

頑張る社長の熱血サポーター

 

“奥ママ”こと

奥田 文祥(おくだ ふみよし)です

 

➡️➡️➡️ 奥ママのトリセツはこちら ⬅️⬅️⬅️

 

 

 

経営者の皆さんに

お役立ち助成金情報を発信中!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出生急減 80万人割れ!

 

去年から予想は

されていたことですが

残念な事実です

 

 

コロナがこれを

助長したことは間違いなしですが

 

もとからこのトレンドはあったので

根本的な問題は

コロナではないことは明らか

 

 

 

 

 

 

職場でも

おめでたの方やだんなさんが

育児と両立できる支援ができないと

若い方が根付かない

 

 

 

 

 

これを支援すべく

用意されているのが

 

両立支援助成金の育児休業支援コース

 

育休取得時や復帰時

あるいは代替要員支援に助成金が

用意されています

 

https://kobe-okuda.com/childcare-leave/

 

 

この育児休業の助成金は

 

社長さんが

知らなかったので損した!

とおっしゃる代表格ですが

 

先日、4月からの

令和5年度の概要が発表されています

 

 

 

まず

 

助成金額が

少しですが増えます

 

 

女性社員さんが育児休業を取れば

あるいは復帰すれば

これまでの助成額は

それぞれ28万5千円でしたが

 

会話
4月からはいずれも30万円になります

 

 

それに業務代替支援といって

育休の方の代わりに

従業員さんを新規雇用していたら

 

 

別口で出る

 

代替支援助成金

47万円から50万円に

少しだけ増額される

 

 

 

 

 

それに忘れてはいけないのが

 

コロナ特例

 

 

このブログでも2月22日に

紹介しましたが

 

朗報!コロナ妊婦休暇の助成金が継続されます!

 

コロナ感染を避けるために

主治医の休業指示書が出たら

 

会社は妊婦さんに特別休暇

認める必要があって

 

 

これを

 

年休と同じ扱いで

有給にすれば

休暇取得助成金20万円がある

 

 

 

 

なので一人

女性従業員の育休があれば

 

取得時、復帰時

さらにコロナ特別休暇を取り

代替要員を雇用していたら

 

総額130万円の助成額が期待できる

(30万円×2+50万円+20万円)

 

 

 

 

コロナ特例は9月末まで

なので

130万円はそこまでですが

 

 

 

もしコロナがなくなっても

代替要員雇用があれば110万円

 

 

なくても復帰すれば

60万円の助成金が望めます

 

 

 

さらにさらに

兵庫県の事業者さんだと

 

 

代替要員を雇えば

その方の給料の半分を助成してくれて

総額100万円までOK

 

 

 

 

これらの育休助成金は

いずれも産前休業にはいるまでに

すべきことが多くあって

 

 

少なくとも休む3か月前に

会社が取り組みを始める必要が

ありますが

 

 

 

会話

休暇に入ったり

出産されてからでは遅い

こと、覚えておきましょう!

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お問い合わせ

会社名 みなと元町社労士事務所
住所 〒650-0023
神戸市中央区栄町通2丁目4-13神栄ビル502
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定休日 土・日曜・祝日
営業時間 9:00〜17:00
みなと元町社労士事務所のHP

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社会保険労務士

                               
名前奥田 文祥
住まい兵庫県

Profile

1959年 大阪府生まれ その後奈良県にて幼少期を過ごす

大学時代は年間50日以上、山登りに明け暮れる。

1983年4月、製薬会社に就職し、25年間京都~横浜で営業担当(エムアール)として過ごす。

49歳の時に肝臓がんのため手術療養、その5年後再発するも再手術により事なきを得る(37歳時に膀胱がんも経験しており、3度のがん罹患経験)。

肝臓がん罹患後は営業一線を退き、医薬品の副作用調査を業務とする市販後調査部担当者として10年過ごし、定年を前に早期退職。

2019年7月、58歳時に合格していた社会保険労務士として独立開業を果たす。

開業後、社労士として中小零細企業の実情を知る中で、サラリーマンとして36年間勤務していた大企業の労務管理との格差の大きさに驚き、「社員の皆が元気に機嫌よく働ける職場」醸成のための“あるべき労務管理”の必要性を痛感する。

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