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みなと元町社労士事務所

企業間のカスハラには、どう対処しますか?

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毎日ビジネスブログ No.1557

 

社員を笑顔に変える

頑張る社長の熱血サポーター

 

“奥ママ”こと

奥田 文祥(おくだ ふみよし)です

 

 

経営者の皆さんに

労務のお役立ち情報を発信中

 

 

 

 

 

 

 

トヨタの子会社が

下請法違反?の報道

 

 

 

 

先日、最高益の決算を

発表したばかりのトヨタですが

 

不正試験疑惑と並んで

ネガティブな報道が続いています

 

 

 

下請け法違反とは

B to Bの場面で起こる事です

 

 

例えば

親事業者が下請け業者に対し

 

納品の受領を拒否したり

同意なしに支払を遅らせたり

不当な値引きを強要する

 

 

自社の優越的立場を利用して

下請け業者に不利益を強要する行為は

法違反ですが

 

親会社に違法性の認識がなくても

あるいは下請業者が了解していても

違法になることもあるので

 

 

企業活動においては

どちらの立場であっても

注意が必要です

 

 

 

 

このことは

企業間のカスハラにも

当てはまります

 

 

 

最近話題のカスハラですが

 

通常はお客様との関係

つまりB to Cで

問題になることが多く

 

接客業の店員さんや

鉄道会社の社員さんなどが

被害にあうものですが

 

 

 

企業間の取引

つまりB to Bの場合にも

下請法違反と同様の場面が

発生しえます

 

 

先日の日経に

掲載された事例では

 

大口顧客会社の周年パーティに

2人で参加すると

 

ひとりしかアポを

取っていなかったので

けしからんと

 

その会社の社長から

延々2時間にわたり

罵声をあびたという

 

 

しかもその会社は北海道で

東京から交通費かけて二人で行ったのに

こんな目に合ったから

 

いくら何でもひどすぎる

 

 

 

やられた側は

業務遂行権侵害として

損害賠償請求の訴えを

起こしたそうです

 

 

まだ係争中だそうですが

 

これまでは

我慢していた立場の会社が

大口先を訴えたので

注目されているそうです

 

 

 

 

会話

この事例から学ぶことが

いくつかありますね

 

 

当然、自社の社員には

取引先との関係において

 

こちらが優越的立場とみなせる場合

 

自社の社員が相手先に対して

カスハラ的な言動をしないよう

 

 

日ごろからの社員教育の場での

周知を忘れてはいけない

 

 

逆に

 

取引先が優越的立場とみなせる場合

 

 

交渉の場では自社の社員を守り

会社としてサポートする備えも

必要かもしれません

 

ちゃんとしていなと

会社の安全配慮義務違反

なりえますから

 

 

 

 

 

 

最近は、昭和の時代なら

当たり前とされていた不都合な慣習が

次々と否定されつつあります

 

この時代の流れは注意すべきです

 

 

会話
あなたの会社は大丈夫ですか?

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お問い合わせ

会社名 みなと元町社労士事務所
住所 〒650-0023
神戸市中央区栄町通2丁目4-13神栄ビル502
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定休日 土・日曜・祝日
営業時間 9:00〜17:00
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社会保険労務士

                               
名前奥田 文祥
住まい兵庫県

Profile

1959年 大阪府生まれ その後奈良県にて幼少期を過ごす

大学時代は年間50日以上、山登りに明け暮れる。

1983年4月、製薬会社に就職し、25年間京都~横浜で営業担当(エムアール)として過ごす。

49歳の時に肝臓がんのため手術療養、その5年後再発するも再手術により事なきを得る(37歳時に膀胱がんも経験しており、3度のがん罹患経験)。

肝臓がん罹患後は営業一線を退き、医薬品の副作用調査を業務とする市販後調査部担当者として10年過ごし、定年を前に早期退職。

2019年7月、58歳時に合格していた社会保険労務士として独立開業を果たす。

開業後、社労士として中小零細企業の実情を知る中で、サラリーマンとして36年間勤務していた大企業の労務管理との格差の大きさに驚き、「社員の皆が元気に機嫌よく働ける職場」醸成のための“あるべき労務管理”の必要性を痛感する。

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