毎日ビジネスブログ No.1575
社員を笑顔に変える
頑張る社長の熱血サポーター
“奥ママ”こと
奥田 文祥(おくだ ふみよし)です
経営者の皆さんに
労務のお役立ち情報を発信中!
私は、昔の会社の
同期の集まりやOB会には
行かないことにしています
理由は
間違いなく年金相談になるから
今年でちょうど65歳
老齢年金もらいだす年ですが
年金のことは
個々人、全員中身が違ってきます
そんな中
話題になるのが
でもこのこと、よく理解していないと
やらなくてもいい就業調整をしてしまう
きょうはこのこと
お話しします
「働き過ぎると減っちゃう年金」のことを
在職老齢年金といいます
これは
厚生年金と給料の合計が
1カ月50万円を越えたら
年金がカットされる
というものですが
まず
カットされるとしても
50万円を超えた金額の半分だけ
例えば給料40万円、厚生年金13万円なら
合計53万円の50万を超えた3万の半分
つまり13万の年金が1.5万円減って
11.5万円になるという事です
この例
厚生年金、月13万という事は
2か月分振り込まれる厚生年金の額は
26万円です
いや、2カ月に1回
年金30万は振り込まれてるよ
という方
そこには老齢基礎年金や
加給年金も含まれてませんか?
老齢年金は2階建て
基礎年金と厚生年金です
在職老齢年金制度の対象は
厚生年金の報酬比例部分だけで、
基礎年金や加給年金は対象外です
ちなみに
基礎年金の満額は
1カ月6万円少々
加給年金は
1カ月3万円少々
なので報酬比例分だけで
1カ月13万円という方は
少しカットされるかもしれません
でも
あなたは月13万円も
報酬比例分の厚生年金を
もらってますか?
もらってる方、多くないと思います
もし、13万円もらっていても
年金がカットされるのは
上の例だと給料が40万円です
さらにややこしいのは
この給料額って、月々の給料額じゃなく
「標準報酬月額」だということ
簡単に言えば
4月から6月の給料の
3カ月平均がもとになりますが
これがキリのいい数字に
置き換えられます
さらに賞与の金額も
含まれますが
ややこしいのでこれ以上は
ここでは書きません
65歳以上のサラリーマンで
41万円以上の標準報酬月額の方は
(標準報酬額には40万円はない)
年金が減っちゃいますが
まず、いないでしょう
60歳以上65歳までなら
定年後の継続雇用中
かもしれませんが
それでも、月40万円以上
もらってる方
どれ位おられますか?
という事は、サラリーマンで
働き過ぎて年金減っちゃう方は
とても少ないという事です
カットされるのは
実は、社保に入っている
社長さんたちなんです!
年金の話も
知らないとホント、損しますよ!
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