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みなと元町社労士事務所

小泉進次郎さん「解雇規制緩和」って、大丈夫ですか?①

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毎日ビジネスブログ No.1625

 

社員を笑顔に変える

頑張る社長の熱血サポーター

 

“奥ママ”こと

奥田 文祥(おくだ ふみよし)です

 

 

経営者の皆さんに

労務のお役立ち情報を発信中!

 

 

 

 

 

 

 

金曜日に小泉進次郎さんが

出馬会見で公約を発表されましたが

 

 

 

その中の一つが「解雇規制の緩和」

 

 

 

 

てっきり

きのうのブログで触れた

 

河野太郎さんの

「解雇の金銭的解決の話か

と思いました

 

 

ところが、全然、話がちがう

 

 

生出演された

日テレのZEROを見ましたが

 

進次郎さんの言ってることが

よくわからないので

 

金曜日の1時間少々の

出馬会見動画を確認したところ

 

 

会話

最後のダイヤモンド社の質疑応答で

割とクリアになったのでご紹介します

 

 

まず、大前提として

会社が社員を「解雇」するには

2つの要件が必要

 

 

「客観的かつ合理的事由」と

「社会通念上相当であること」

 

 

これがクリアできなかったら

社員さんを解雇しても

裁判になったら不当解雇と判断され

 

 

その方の会社への復帰

 

「解雇」期間の給料

まとめて会社はその人に払う

必要があります

 

 

 

 

河野太郎さんが支持する

「金銭的解決」とは

 

 

この社員の「復帰」の代わりに

「未払い賃金」とは、別の解決金

会社が払って、雇用関係を終了させる

というものです

 

 

 

 

この金銭的解決を導入すべきか

近年、厚労省内で議論されていますが

 

河野さんはこれを進めるべき

とのお考えです

 

 

 

 

 

かたや

進次郎さんがいう

「解雇規制の緩和」とは

 

大企業の人員整理の話

(中小企業ではない)

 

つまり「整理解雇」の話でして

 

解雇の中のごく一部の類型のことを

言っておられます

 

 

 

 

企業が社業不調で

社員を整理解雇するには

4つの要件をクリアする必要があります

 

①その必要性

解雇回避努力の有無

③対象者の選定基準とその適用の合理性

④対象者や労組との十分な協議 

 

 

 

この中の

②解雇回避努力とは

 

企業が社員を整理解雇するには

その前に、会社はあらゆる努力

尽くす必要があるとされていて

 

 

その例として

 

希望退職の募集、配置転換、出向

役員報酬カット、一時帰休の実施

などがあげられます

 

 

 

 

質疑応答で、進次郎さんは

 

これに

再就職支援リスキング支援の2つを

企業に義務化させる

 

それが労働市場の流動性をあげる

 

と、いわれました

 

 

??なんだ、そりゃ??

 

 

 

変なのは

再就職支援とリスキング支援は

退職社員に対してのもので

 

今いる社員への

解雇回避努力ではありません

 

 

進次郎さんは

何を言いたいのか??

 

 

今日の紙面が尽きました

 

明日に続けます

 

 

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お問い合わせ

会社名 みなと元町社労士事務所
住所 〒650-0023
神戸市中央区栄町通2丁目4-13神栄ビル502
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定休日 土・日曜・祝日
営業時間 9:00〜17:00
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社会保険労務士

                               
名前奥田 文祥
住まい兵庫県

Profile

1959年 大阪府生まれ その後奈良県にて幼少期を過ごす

大学時代は年間50日以上、山登りに明け暮れる。

1983年4月、製薬会社に就職し、25年間京都~横浜で営業担当(エムアール)として過ごす。

49歳の時に肝臓がんのため手術療養、その5年後再発するも再手術により事なきを得る(37歳時に膀胱がんも経験しており、3度のがん罹患経験)。

肝臓がん罹患後は営業一線を退き、医薬品の副作用調査を業務とする市販後調査部担当者として10年過ごし、定年を前に早期退職。

2019年7月、58歳時に合格していた社会保険労務士として独立開業を果たす。

開業後、社労士として中小零細企業の実情を知る中で、サラリーマンとして36年間勤務していた大企業の労務管理との格差の大きさに驚き、「社員の皆が元気に機嫌よく働ける職場」醸成のための“あるべき労務管理”の必要性を痛感する。

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