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みなと元町社労士事務所

年休の計画的付与って、半日単位でもOKか

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毎日ビジネスブログ No.1723

 

社員を笑顔に変える

頑張る社長の熱血サポーター

 

“奥ママ”こと

奥田 文祥(おくだ ふみよし)です

 

 

経営者の皆さんに

 

労務のお役立ち情報を発信中!

 

 

 

 

 

 

 

 

12月も半ばになり

あわただしくなってきましたが

 

 

年次有給休暇の消化が進まないので

今からでも計画的付与って出来ますか?

とのご質問をいただきました

 

 

 

会話
さて、どう思われますか?

 

 

 

 

まず

 

年次有給休暇を

10日以上付与された従業員は

最低5日は消化する必要があります

 

 

これしてないと

一人30万円という罰則

事業主さんにかかってきます

 

 

なので、これは会社の責務

 

 

 

 

よくあるパターンは

4月に年休を一斉付与しておいて

 

翌年3月までに5日使うよう

会社は社員さんに要請しますが

 

確実に消化できるよう

「計画的付与」をするときがあります

 

 

 

 

私の関与先のクリニックだと

院長先生の学会出張に合わせて

年間5日設定されています

 

 

これなら確実ですね

 

 

 

 

 

会話

設定するときは「労使協定」

結ぶ必要があるので、お忘れなく

 

 

 

 

 

先ほどのお問い合わせは

 

 

できれば全員にあと2日

来年3月までに消化させたい

 

1月後半から2月は

閑散期なので設定できそう

とのこと

 

 

 

 

それなら

 

年休計画的付与の労使協定で

計画年休期間を1月1日から3月31日に

設定して、この中で2日決めれば大丈夫

 

 

 

 

会話

基本は1日単位の設定ですが

事業主側が同意するなら

半日単位の付与も問題ありませんので

ご安心ください

 

ただ1点、

ご注意いただきたいことがあります

 

 

 

それは「時間単位年休」です

 

 

こちらの方は

計画的付与の対象外とされています

 

 

 

そもそも

 

年5日消化をカウントするときも

時間単位年休は加えません

 

2時間の時間単位年休が

4日あっても1日分とはしないんです

 

 

 

 

理由は、年休暇取得の趣旨は

労働者が体を休めるためのもの

なので

 

カウントできるのは1日と半日まで

 

 

時間単位では

“体を休める”とまではいかないからです

 

 

 

 

 

最近、多様な働き方を推進する

方策の一つとして

この時間単位年休が広まりつつありますが

 

お子さんや家庭の事情

この日は早く帰りたいとか

 

遅めに出社したいという

ニーズを満たすためのもの

 

 

 

 

なので

 

年5日や計画的付与には

時間単位年休はカウントできないこと

ご承知おきください

 

 

 

会話

あ、こちらの方も

労使協定締結が必要ですから

お忘れなく!

 

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お問い合わせ

会社名 みなと元町社労士事務所
住所 〒650-0023
神戸市中央区栄町通2丁目4-13神栄ビル502
マップを見る
定休日 土・日曜・祝日
営業時間 9:00〜17:00
みなと元町社労士事務所のHP

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社会保険労務士

                               
名前奥田 文祥
住まい兵庫県

Profile

1959年 大阪府生まれ その後奈良県にて幼少期を過ごす

大学時代は年間50日以上、山登りに明け暮れる。

1983年4月、製薬会社に就職し、25年間京都~横浜で営業担当(エムアール)として過ごす。

49歳の時に肝臓がんのため手術療養、その5年後再発するも再手術により事なきを得る(37歳時に膀胱がんも経験しており、3度のがん罹患経験)。

肝臓がん罹患後は営業一線を退き、医薬品の副作用調査を業務とする市販後調査部担当者として10年過ごし、定年を前に早期退職。

2019年7月、58歳時に合格していた社会保険労務士として独立開業を果たす。

開業後、社労士として中小零細企業の実情を知る中で、サラリーマンとして36年間勤務していた大企業の労務管理との格差の大きさに驚き、「社員の皆が元気に機嫌よく働ける職場」醸成のための“あるべき労務管理”の必要性を痛感する。

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