毎日ビジネスブログ No.1758
社員を笑顔に変える
頑張る社長の熱血サポーター
“奥ママ”こと
奥田 文祥(おくだ ふみよし)です
経営者の皆さんに
労務のお役立ち情報を発信中!
きのうから、24日からの
国会に提出が予定されている
政府の年金改革法案について
私見を申し上げております
明らかになった政府案は
以下の5点
1.基礎年金の底上げ
2.年金カット緩和
3.高所得者の保険料増
4.パート社員の厚生年金拡大
5.企業が保険料肩代わり
今日は、2.の
これも、きのうの1.同様
一見、耳障りのいい話ですが
これって、何の話かというと
「在職老齢年金」ルールを
変えようというものです
「在職老齢年金」ルールとは
厚生老齢年金と給料額の合計が
月50万円を超えたら
越えた額の半分を
年金から減額する
というものです
このルールは
働く高齢労働者の就業意欲をそいでいる
昨今の人手不足の中、これは問題だ
だから、この「50万円」を引上げよう
というわけです
資料によると
このルールで年金カットされている人は
全体の16%
50万円をもし62万円に引き上げれば
これまでカットされていた20万人が
満額もらえるようになる
とのことですがーー
まず
厚生老齢年金の支給額と給料額の
合計が月50万円を超えるか?
については、多くの勘違いがあります
これは厚生年金の月額です
基礎年金は含みません
また加給年金も含みません
“月額”です
年金は1回で
2カ月分支給されるのですが
あなたの年金額は?と聞いたら
この2か月分の額をいう方もおられます
よくマスコミで
年金月額20万円+月給40万円
という例が出るのですが
厚生年金だけで
月20万円ももらえる方は
ほとんどおられません
また、皆さんの周りで
65歳以上で給料40万円も
もらっている方って
どれ位おられますか?
一部上場企業の定年前の方なら
可能性はありますが
一般では、まずない
実は、この16%の
「年金がカットされている高齢就労者」
のほとんどは
労働者ではない!
会社が社会保険の
適用事業所になれば
事業主(社長)も被保険者になれる
つまり
厚生年金の被保険者になって
保険料を払うから
将来、厚生年金を受給できる
かもしれない
でも、社長さんの月額報酬なら
それだけで50万円以上は普通
なので、この改正を
喜ぶのは社長さんだけ
50万円を引上げても
高齢労働者の就業はほとんど増えない
むしろ、この改正で
こっちの方が問題かも
さて、明日は
3.高所得者の保険料増と
4.パート社員の厚生年金拡大について
まだまだ続きます
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