
毎日ビジネスブログ No.1866
社員を笑顔に変える
頑張る社長の熱血サポーター
“奥ママ”こと
奥田 文祥(おくだ ふみよし)です
経営者の皆さんに
労務のお役立ち情報を発信中!
ゴールデンウィークも明けましたが
新年度にしておくべきこととして
まだやってなかったわ!
というものがあります
それは
2019年4月から始まった
「年次有給休暇5日消化ルール」
の対策として
一斉消化日を設定する会社が
多くあります
今日はこの設定の仕方を
まとめましたのでご確認ください
おさらいとして
「年次有給休暇5日消化ルール」
の対象になる労働者とは
です
フルタイム勤務の従業員なら
雇入れ後6カ月後に10日
付与されるので対象ですが
パート勤務なら
10日付与される方は
少ないので対象外
でも、パートさんでも
勤務年数が長くなれば
10日付与されるので要注意
付与日数は勤務年数に応じて
下の表のように決まっています
週4日働くパートさんなら
勤務年数が3年半で10日付与されるし
週3日働く方でも
5年半で10日付与されますからね
で、5日消化ルールの対象者が
5日有休を取っていなかったら
1人当たり30万円の罰金が
会社にかかってきます
該当者が10人いたら300万!
そんなんエライことです
なので一人ずつ
有休消化状況の確認が必要ですが
どこの会社にも
“全然有休を取らない社員さん”
がおられます
半年たっても消化状況が悪ければ
有休取得を本人に強く勧めますが
それでも5日取れないことがあります
なので、年休の
一斉消化日を設定するんです
これ、専門用語で
「計画的付与」と申します
最近、オセロ休暇
という言葉があります
休日の間を休んで
連休にするやり方のことですが
計画的付与日は
この様な日を設定すればいいですね
たとえば先日の連休なら
4/28の平日を有休消化日にすれば
土日休みの会社なら4連休になる
なお、計画的付与日の設定には
就業規則にその旨記載し
設定日や対象者などを記した
労使協定を結んでおく
必要があります
これらの実務は
社労士さんの協力があればスムーズ
有休消化に困っておられたら
ぜひご検討ください!
会社名 | みなと元町社労士事務所 |
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