
毎日ビジネスブログ No.1872
社員を笑顔に変える
頑張る社長の熱血サポーター
“奥ママ”こと
奥田 文祥(おくだ ふみよし)です
経営者の皆さんに
労務のお役立ち情報を発信中!
先週5/8に、年次有給休暇の
計画的付与についてご紹介しましたが
ある社長さんから
お問い合わせをいただきました
有休一斉消化日に
年次有給休暇をもっていない従業員は
どうすればいいんですか?
確かに困りますよね
今日はこの対応策を
ご紹介いたします
おさらいですが
年次有給休暇の5日取得ルール
が6年前にできて
これを守っていないと
会社は罰則を受けるのですが
このルールの対象になるのは
年次有給休暇をその年に
10日以上付与される者
前年度繰越分をたして
はじめて10日以上になる方は
罰則の対象外なんです
元から10日も付与されていないとか
入社後、間もないので
1日も付与されていない方も対象外
でも、全社一斉消化日を設定する場合
計画的付与の対象になるのは
全ての従業員さんなので
保有日数の多寡にかかわらず
会社は休みを与えることになります
では、付与日数が10日未満の方は
どう扱えばいいのか?
まず就業規則に
計画的付与することがある旨の
条文を追加する必要があります
労使協定により年次有給休暇日数のうち
5日を超える部分についてはあらかじめ
時季を指定して取得させることができる
というものです
でも
一斉消化日の時点で
1日も残っていなかったら?
その対策として、労使協定を結び
次の一文を加えておきます
(仮に、計画的付与を2日設定する場合なら)
有する年次有給休暇の日数から
5日を引いた日数が2日に満たない者は
その不足する日数の限度で
一斉付与日に特別休暇を与える
この
特別休暇を有給にすべきかどうか
ですが
2つの対応方法が
厚労省から示されています
一つは
年次有給休暇とは別の
特別の有給休暇として扱う
もう一つは
というものです
休業手当とは
平均賃金の6割以上の手当を指し
平均賃金とは
直近3か月間に支払われた賃金総額を
直近3か月間の総暦日数で割った額ですね
また
計画的付与の“5日を超える部分”には
前年度からの繰り越し分も含まれます
いずれにしても
有休の一斉消化日を設定するには
就業規則改定と労使協定締結が
セットで必要
自社対応が難しければ
社労士さんを頼りになさってください
会社名 | みなと元町社労士事務所 |
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