人とお金の悩みを解決!
みなと元町社労士事務所

有休一斉消化日に有休の権利が無かったら?

おすすめ記事

LINEで送る
このエントリーを Google ブックマーク に追加
Pocket

 

毎日ビジネスブログ No.1872

 

社員を笑顔に変える

頑張る社長の熱血サポーター

 

“奥ママ”こと

奥田 文祥(おくだ ふみよし)です

 

 

経営者の皆さんに

 

労務のお役立ち情報を発信中!

 

 

 

 

 

 

 

先週5/8に、年次有給休暇の

計画的付与についてご紹介しましたが

 

ある社長さんから

お問い合わせをいただきました

 

 

 

有休一斉消化日に

年次有給休暇をもっていない従業員は

どうすればいいんですか?

 

確かに困りますよね

 

 

 

今日はこの対応策を

ご紹介いたします

 

 

 

おさらいですが

年次有給休暇の5日取得ルール

が6年前にできて

 

これを守っていないと

会社は罰則を受けるのですが

 

 

このルールの対象になるのは

 

年次有給休暇をその年に

10日以上付与される者

 

 

前年度繰越分をたして

はじめて10日以上になる方は

罰則の対象外なんです

 

 

元から10日も付与されていないとか

入社後、間もないので

1日も付与されていない方も対象外

 

 

 

 

でも、全社一斉消化日を設定する場合

計画的付与の対象になるのは

全ての従業員さんなので

 

保有日数の多寡にかかわらず

会社は休みを与えることになります

 

 

 

 

 

では、付与日数が10日未満の方は

どう扱えばいいのか?

 

 

 

 

まず就業規則

計画的付与することがある旨の

条文を追加する必要があります

 

 

 

労使協定により年次有給休暇日数のうち

5日を超える部分についてはあらかじめ

時季を指定して取得させることができる

というものです

 

 

 

 

でも

 

一斉消化日の時点で

1日も残っていなかったら?

 

 

その対策として、労使協定を結び

次の一文を加えておきます

 

(仮に、計画的付与を2日設定する場合なら)

 

有する年次有給休暇の日数から

5日を引いた日数が2日に満たない者

 

その不足する日数の限度で

一斉付与日に特別休暇を与える

 

 

 

 

この

特別休暇を有給にすべきかどうか

ですが

 

2つの対応方法が

厚労省から示されています

 

 

一つは

年次有給休暇とは別の

特別の有給休暇として扱う

 

 

もう一つは

休業手当を与える

というものです

 

 

 

休業手当とは

平均賃金の6割以上の手当を指し

 

平均賃金とは

直近3か月間に支払われた賃金総額を

直近3か月間の総暦日数で割った額ですね

 

 

 

また

会話

計画的付与の“5日を超える部分”には

前年度からの繰り越し分も含まれます

 

 

 

 

いずれにしても

有休の一斉消化日を設定するには

就業規則改定と労使協定締結が

セットで必要

 

 

 

会話

自社対応が難しければ

社労士さんを頼りになさってください

 

 

LINEで送る
このエントリーを Google ブックマーク に追加
Pocket

お問い合わせ

会社名 みなと元町社労士事務所
住所 〒650-0023
神戸市中央区栄町通2丁目4-13神栄ビル502
マップを見る
定休日 土・日曜・祝日
営業時間 9:00〜17:00
みなと元町社労士事務所のHP

コメントを残す

           

社会保険労務士

                               
名前奥田 文祥
住まい兵庫県

Profile

1959年 大阪府生まれ その後奈良県にて幼少期を過ごす

大学時代は年間50日以上、山登りに明け暮れる。

1983年4月、製薬会社に就職し、25年間京都~横浜で営業担当(エムアール)として過ごす。

49歳の時に肝臓がんのため手術療養、その5年後再発するも再手術により事なきを得る(37歳時に膀胱がんも経験しており、3度のがん罹患経験)。

肝臓がん罹患後は営業一線を退き、医薬品の副作用調査を業務とする市販後調査部担当者として10年過ごし、定年を前に早期退職。

2019年7月、58歳時に合格していた社会保険労務士として独立開業を果たす。

開業後、社労士として中小零細企業の実情を知る中で、サラリーマンとして36年間勤務していた大企業の労務管理との格差の大きさに驚き、「社員の皆が元気に機嫌よく働ける職場」醸成のための“あるべき労務管理”の必要性を痛感する。

search envelope heart star user close search-plus home clock update edit share-square chevron-left chevron-right leaf exclamation-triangle calendar comment thumb-tack link navicon aside angle-double-up angle-double-down angle-up angle-down star-half status image gallery music video category tag chat quote googleplus facebook instagram twitter rss