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みなと元町社労士事務所

ワクチン接種のために、会社に必要な休暇制度とは?

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みなさんこんにちは

 

助成金への取り組みを通して

会社の体質強化を支援する

 

神戸の

助成金総合コンサルタント

 

“おくママ”こと

奥田 文祥(おくだ ふみよし)です

 

 

毎日800字以上ブログ生活

 

 

 

455日目

 

 

 

 

 

 

 

初めての方へ

 

これは助成金専門家の奥ママが

助成金対策が会社の労務管理の

充実につながるとの想いのもと

 

まいにち発信しているブログです

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ニュースやワイドショーで

メインになるのは

どうしてもコロナ関連

 

 

ここにきてようやく

コロナワクチンのデマ情報について

 

まともな報道が増えてきたのは

いい傾向です

 

 

 

 

まあどう思おうが自由ですが

 

 

当たり前のことを

ちゃんと判断できる常識は

経営者には備わっていてほしいものです

 

経営は常にメリットとデメリットの

バランス判断の連続ですからね

 

 

少々の副反応があっても

接種するメリットがデメリットを上回るなら

当然答えは出てくる

 

 

 

 

 

 

ただ若い世代には

ワクチンの副反応が出やすい事は明確

 

 

なので

ワクチン休暇の制度導入を

会社は急ぐ必要があります

 

 

ワクチン接種のその日や

次の日に何らかの副反応が出て

仕事に支障が生じるときに

 

特別休暇が使えるようにです

 

 

もしすでに会社に

病気休暇制度があるなら

その適用対象にすればいい

 

 

まだなければ新たにつくる

 

 

 

 

 

病気休暇の定義ですが

 

「仕事以外の病気やけがのために」

療養する必要があり

 

勤務できないことがやむを得ない

と認められるときに

認められる休暇です

 

 

ただこれは法律で

義務付けられてはいないので

特になくてもいい制度ではあります

 

なので会社は有給休暇のように

休んでも給料を出す必要はありません

 

 

もちろん余裕があれば

出してあげてほしいものですが

 

 

 

 

なのでもし無給なら

この制度があっても社員さんはふつう

有給休暇の消化を選ぶでしょう

 

 

でももし有給なら

どっちを選ぶかですが

 

それなら使い出のいい

有給休暇を使わずに置いといて

この病気休暇を使うでしょう

 

 

 

つまりこの制度を使いやすくするには

有給にするのが条件になってきます

 

 

 

あともし無給なら

給料がその分減らされる

単なる欠勤と同じになってしまうので

 

無給だけど皆勤手当てには

影響が出ないことにする

なんてことも違いを出す“手”です

 

 

 

ここ何日が続けて紹介している

「働き方改革推進支援助成金」

”労働時間短縮・年休促進支援コース”ですが

 

この助成金の“成果目標”に

「特別休暇の導入」があります

 

この特別休暇には病気休暇制度

含まれていますが

 

この助成金では

この特別休暇は「有給」であることが

助成金支給の要件になっていますので

 

要注意、お忘れなくです

 

 

 

 

 

 

ところで気になる店が

 

中華街でカレーライス!

 

要チェックです

 

 

■□■□■□■□■□■□■□■□

助成金活用を通じて

社長さんの『ヒト』と『お金』の悩みをサポート

設備投資も可能にする神戸の専門社労士

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お問い合わせ

会社名 みなと元町社労士事務所
住所 〒650-0023
神戸市中央区栄町通2丁目4-13神栄ビル502
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定休日 土・日曜・祝日
営業時間 9:00〜17:00
みなと元町社労士事務所のHP

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社会保険労務士

                               
名前奥田 文祥
住まい兵庫県

Profile

1959年 大阪府生まれ その後奈良県にて幼少期を過ごす

大学時代は年間50日以上、山登りに明け暮れる。

1983年4月、製薬会社に就職し、25年間京都~横浜で営業担当(エムアール)として過ごす。

49歳の時に肝臓がんのため手術療養、その5年後再発するも再手術により事なきを得る(37歳時に膀胱がんも経験しており、3度のがん罹患経験)。

肝臓がん罹患後は営業一線を退き、医薬品の副作用調査を業務とする市販後調査部担当者として10年過ごし、定年を前に早期退職。

2019年7月、58歳時に合格していた社会保険労務士として独立開業を果たす。

開業後、社労士として中小零細企業の実情を知る中で、サラリーマンとして36年間勤務していた大企業の労務管理との格差の大きさに驚き、「社員の皆が元気に機嫌よく働ける職場」醸成のための“あるべき労務管理”の必要性を痛感する。

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