毎日ビジネスブログ No.2046
社員を笑顔に変える
頑張る社長の熱血サポーター
“奥ママ”こと
奥田 文祥(おくだ ふみよし)です
経営者の皆さんに
労務のお役立ち情報を発信中!
先月、

これ、労災ですよね
という
問い合わせをいただきました
スポットワーカーの方が
業務中にケガした場合
スポットワーカーだからといって
特段の手続きがあるわけはなく

普通の従業員さんの労災と
同じような手続きが必要になります
まず、かかった病院には
療養補償給付の申請書を
持参する必要があるし
4日以上仕事ができないなら
死傷病報告を労基署に
速やかに届け出る必要もあり
4日未満でも
3カ月ごとにまとめての
死傷病報告が必要
また休業の初日から3日目までは
労災からの補償給付は出ないので
会社の負担で平均賃金の60%の
休業補償をしないといけないし
4日目以降は休業補償給付の
申請も必要

これだけ手続きが
あるのですが
問題になるのは
「雇入れ時の安全教育」を
会社はちゃんとしていたのか?
ということ
これは労働安全衛生法で
職場で使う機械設備や
作業環境の危険性を
新人さんが事前に認識できるように
労働者を雇い入れたときは
従事する業務に関する
「安全衛生教育」をする必要が
事業主には義務付けられていて
これをしなかったら
50万円以下の罰金が課される
これは
スポットワーカーといえども
例外なく義務なので
スポットで仕事に来られるときは
そのワーカーさんに
業務開始前に十分周知しておく
義務が事業者にはあって
これをしていなくて
労災が起きたときは
安全配慮義務違反があったとして
労働者が事業者に損害賠償請求したら
会社は慰謝料も
支払う必要があるかもしれない
またこの安全衛生教育は
所定労働時間内に行うべきもの
とされているので
この教育に要する時間も
“労働時間”として扱う
必要もあります

さらにもう一つ
会社が50人以上の
従業員を使用していたら
安全管理者の選任義務
というものがあって
もし選任していなかったら
これにも罰則がある

スポットワーカーさんを
一人でも雇うなら
万が一労災が起きたときに
あわてないように
これだけの対策を先んじて
うっておく必要があるんです

					| 会社名 | みなと元町社労士事務所 | 
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