毎日ビジネスブログ No.2045
社員を笑顔に変える
頑張る社長の熱血サポーター
“奥ママ”こと
奥田 文祥(おくだ ふみよし)です
経営者の皆さんに
労務のお役立ち情報を発信中!

いやー、きのうのドジャース!
すごい試合でしたね~
まさかの大谷くんの3ラン被弾で
えらいこっちゃでしたが
これもまさかの
9番ロハス選手の
ホームランで追いつき
最後はきのう投げたばかりの
山本くんの鬼気迫る連投で逆転勝ち!

朝の9時から午後1時半まで
テレビから離れられませんでした
MVPは文句なしの
山本くんでしたね(^▽^)/

来年も3連覇目指して
頑張っていただきたいものです
さて山本くんは
このワールドシリーズで3回投げて
最後は2日連投でしたが
従業員さんの連投―
連続勤務は何日までOKなのか?
社長さん、ご存知ですか?
まず、原則は12日まで可能
これは労働基準法第35条に
「毎週少なくとも1日の休日を
与えなければならない」となっています
でも、同じ曜日に
与える必要はないので
第1週目の日曜日を休んで
そのあと12連勤して第2週目の
土曜日を休めばOK
ところがです

変形休日制をとれば
24日まで連勤可能になります
理由は第35条で
だからです
これにはあらかじめ
就業規則に明記しておく
必要がありますが
4週間のはじめの2日と
4週間の最後の2日を休むなら
あいだの24日間は連勤が可能
さらにですが

この変形休日制を拡大解釈すれば
なんと48連勤も可能なんです
最初の4週間は
最初の4日間を4連休にして
その後24日間連続出勤
かつ
次の4週間は
最初から24日間連続出勤して
最後の4日間を4連休
にすれば、なんと48連勤になります
現実にはこんなことは
まずないと思いますが
24日ならあるかも
ですので
これはアカンやろ!となって

いま厚労省で検討されている
「労働基準法の見直し」の中でも
議題の一つとして取り上げられています
すでに改正案のたたき台
は出ていて
それによると、見直し後は

つまり13連勤までしか
できなくなります
たとえば、月曜日から次の週の
土曜日まで連勤すれば13連勤
忙しい職場なら、今でも
こんなことはありそうですね
山本くんなら連投は
できるかもしれませんが


従業員さんの連勤は
いずれ、長くはできなくなること
ご承知おきください
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