毎日ビジネスブログ No.623
社員を笑顔に変える
頑張る社長の熱血サポーター
“おくママ”こと
奥田 文祥(おくだ ふみよし)です
経営者の皆さんに
お役立ち助成金情報を発信中!
カネテツデリカフーズが
またやってくれました
この会社の「ほぼカニ」って
誰もが知る人気商品で
意外とおいしいけど
去年、調子に乗って
「ほぼウナギ」と「ほぼズワイガニ」を発売
どっちも割といけるみたい
その勢いで今月
「大漁 ほぼタラバガニ」と
「万福 ほぼズワイガニ」を
期間限定で発売するらしい
カネテツさんはこれからも
「ほぼシリーズ」を考えているようで
次はどんなものが
出てくるのか楽しみ
でも助成金の世界では
「ほぼ」はアウト!
助成金の申請では
添付を求められるものが
たくさんあります
賃金台帳、出勤簿、就業規則
労働条件通知書などなど
どれもが真正なもので
助成金の申請内容と合致しないと
不支給になる場合があります
例えばキャリアアップ助成金
契約社員を正社員にして
半年以上雇用したら
助成金が申請できますが
正社員登用するとき
賃金を3%以上アップさせる必要がある
この3%
正確に3.0%以上ないとダメで
2.9%のように
“ほぼ“3%だったら不支給になる
問題はこの3%の計算の
対象になる手当と
ならない手当があって
ここを間違えると
完全にアウトになることがある
基本給だけの方なら
計算しやすいけれど
ふつう何か手当というものが
支給されてますよね
3%算定の対象にならない手当とは?
・通勤手当、住宅手当、歩合給、精皆勤手当、
食事手当、休日手当、残業手当
結構あります
この中にないもの
例えば家族手当なんかは
対象になってくるので要注意
対象にならないと思って
基本給だけ賃上げしたのに
3%にわずかに足らない
ということが起こりうるんです
それにこの手当ですが
それぞれの手当の趣旨、定義が
就業規則に書かれていなければアウト
支給されている手当の金額が
就業規則に書かれている金額と違うと
これまたダメになるかもしれません
なので正社員転換する前に
確認しておくべきことが3点
転換してから
新たに支給される手当はあるのか
それらの手当はすべて
就業規則にのっているのか
キャリアアップ助成金を
例にしましたが
給料の内容や
出勤簿の就業時間が
就業規則の内容と
合致するのか
どの助成金でも必ず
審査の時にチェックされますので
「ほぼ」ではなく
正確な資料提出を心がけましょう
と思われたら
ご遠慮なくお問い合わせください!
➡ お問い合わせは下の欄からどうぞ
そういえば
ほぼズワイガニって
鍋に入れてもおいしいとか
こっちは一度
チャレンジしてみたいですね!
<おいしそう!>ーでも”ほぼタラバガニ”
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助成金への取り組みを通して
会社の体質強化を支援する
神戸の助成金総合コンサルタント
奥田 文祥(おくママ オネエではないよ!)
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