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みなと元町社労士事務所

カネテツの”ほぼカニ”はいいけど、助成金で”ほぼ”はアウトじゃ!

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毎日ビジネスブログ No.623

 

 

社員を笑顔に変える

頑張る社長の熱血サポーター

 

“おくママ”こと

奥田 文祥(おくだ ふみよし)です

 

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経営者の皆さんに

お役立ち助成金情報を発信中!

 

 

 

 

 

 

 

カネテツデリカフーズ

またやってくれました

 

 

この会社の「ほぼカニ」って

誰もが知る人気商品で

意外とおいしいけど

 

 

 

去年、調子に乗って

「ほぼウナギ」「ほぼズワイガニ」を発売

 

 

どっちも割といけるみたい

 

 

 

その勢いで今月

「大漁 ほぼタラバガニ」

「万福 ほぼズワイガニ」を

期間限定で発売するらしい

 

 

 

カネテツさんはこれからも

「ほぼシリーズ」を考えているようで

 

次はどんなものが

出てくるのか楽しみ

 

 

 

 

 

でも助成金の世界では

「ほぼ」はアウト!

助成金の申請では

添付を求められるものが

たくさんあります

 

賃金台帳、出勤簿、就業規則

労働条件通知書などなど

 

 

どれもが真正なもので

助成金の申請内容と合致しないと

不支給になる場合があります

 

 

 

 

例えばキャリアアップ助成金

 

契約社員を正社員にして

半年以上雇用したら

助成金が申請できますが

 

正社員登用するとき

賃金を3%以上アップさせる必要がある

 

 

この3%

正確に3.0%以上ないとダメで

 

2.9%のように

“ほぼ“3%だったら不支給になる

 

 

 

問題はこの3%の計算の

対象になる手当と

ならない手当があって

 

 

ここを間違えると

完全にアウトになることがある

 

 

基本給だけの方なら

計算しやすいけれど

 

ふつう何か手当というものが

支給されてますよね

 

 

3%算定の対象にならない手当とは?

 

・通勤手当、住宅手当、歩合給、精皆勤手当、

食事手当、休日手当、残業手当

 

結構あります

 

 

この中にないもの

 

例えば家族手当なんかは

対象になってくるので要注意

会話

対象にならないと思って

基本給だけ賃上げしたのに

3%にわずかに足らない

ということが起こりうるんです

 

 

それにこの手当ですが

 

それぞれの手当の趣旨、定義が

就業規則に書かれていなければアウト

 

 

支給されている手当の金額が

就業規則に書かれている金額と違うと

これまたダメになるかもしれません

 

 

 

なので正社員転換する前に

確認しておくべきことが3点

 

その方にどんな手当が出ているのか?

 

 

転換してから

新たに支給される手当はあるのか

 

 

それらの手当はすべて

就業規則にのっているのか

 

 

 

 

キャリアアップ助成金を

例にしましたが

 

給料の内容や

出勤簿の就業時間が

就業規則の内容と

合致するのか

 

 

どの助成金でも必ず

審査の時にチェックされますので

 

「ほぼ」ではなく

正確な資料提出を心がけましょう

 

んー、うちの会社の場合はどうなるの?

と思われたら

 

会話

ご遠慮なくお問い合わせください!

➡ お問い合わせは下の欄からどうぞ

 

 

 

 

そういえば

ほぼズワイガニって

鍋に入れてもおいしいとか

会話

こっちは一度

チャレンジしてみたいですね!

<おいしそう!>ーでも”ほぼタラバガニ”

 

■□■□■□■□■□■□■□■□

助成金への取り組みを通して

会社の体質強化を支援する

 

神戸の助成金総合コンサルタント

奥田 文祥(おくママ オネエではないよ!)

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お問い合わせ

会社名 みなと元町社労士事務所
住所 〒650-0023
神戸市中央区栄町通2丁目4-13神栄ビル502
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定休日 土・日曜・祝日
営業時間 9:00〜17:00
みなと元町社労士事務所のHP

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社会保険労務士

                               
名前奥田 文祥
住まい兵庫県

Profile

1959年 大阪府生まれ その後奈良県にて幼少期を過ごす

大学時代は年間50日以上、山登りに明け暮れる。

1983年4月、製薬会社に就職し、25年間京都~横浜で営業担当(エムアール)として過ごす。

49歳の時に肝臓がんのため手術療養、その5年後再発するも再手術により事なきを得る(37歳時に膀胱がんも経験しており、3度のがん罹患経験)。

肝臓がん罹患後は営業一線を退き、医薬品の副作用調査を業務とする市販後調査部担当者として10年過ごし、定年を前に早期退職。

2019年7月、58歳時に合格していた社会保険労務士として独立開業を果たす。

開業後、社労士として中小零細企業の実情を知る中で、サラリーマンとして36年間勤務していた大企業の労務管理との格差の大きさに驚き、「社員の皆が元気に機嫌よく働ける職場」醸成のための“あるべき労務管理”の必要性を痛感する。

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