毎日ビジネスブログ No.2079
社員を笑顔に変える
頑張る社長の熱血サポーター
“奥ママ”こと
奥田 文祥(おくだ ふみよし)です
経営者の皆さんに
労務のお役立ち情報を発信中!
きのうのブログから
男性社員が育休を取る!
と言ってきたとき
会社がすべき“手続き”について
ご紹介しています
きのうは
ハローワークに提出する
育児休業給付金+
出生後休業支援給付金の申請
についてでしたが

社会保険の手続きです

これをしておけば、育休取得した方の
社会保険料が免除されるからです
もちろん
会社負担分も免除です
この場合
社会保険料は
月末最終日または月に2週以上
育休を取っていれば免除されます
ということは
産後パパ育休は出生後
8週以内に4週まで取れますから

休み方によっては
2か月分の社会保険料が免除される
ことがあります
ですので、今日はどんな時に
2か月分免除されるのかについて
具体的な日にちを例にして
お話しさせていただきます

仮に3月9日に
お子さんが生まれたとします
となれば、産後パパ育休は
3/9~5/4の8週間のうちに
4週間まで取得できますが
これを2分割します
少なくとも3/31と4/30の
2日を休めば
3月分と4月分の社会保険料は
免除されますが
この2日を含まず休むなら
3/9から3/30までの間に
2週間休み
かつ
4/1から4/29の間に
2週間休んでも2か月分免除されます
あるいは、3/31を含んで
3月中に数日でも休むなら
4月は4/30を含まずに
2週間以上休んでもいい
いろんなパターンが
考えられますが
ポイントは
月末最終日を休むか
月末最終日を含まないなら
2週間以上休む
ということ

ただし、注意すべき点があります
月末最終日と次月の最初の日を
連続して休まない!ことです
(3/31と4/1、4/30と5/1)

4/1(5/1)を休むと
2つの月は一つとみなされますので
保険料の免除は
1か月分だけになります!


これらのことは、年金事務所に
前もって問い合わせて
詰めておくことが肝要です
育児休業給付金も同様で

管轄のハローワークの適用課の
育児休業給付金担当の方に
くわしく確認しておきましょう!
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