毎日ビジネスブログ No.2238
社員を笑顔に変える
頑張る社長の熱血サポーター
“奥ママ”こと
奥田 文祥(おくだ ふみよし)です
経営者の皆さんに
労務のお役立ち情報を発信中!

という日経の記事が、先月ありました
固定残業代を導入している
社長さん方からは
この記事、わかりにくい!
という声が複数ありましたので
勝手ながら私の方で
補足させていただきます

固定残業代って
一定時間数 相当分の残業代を
固定的手当として支給する
もので
会社に取れば
人件費の予算計画を
組むうえで便利だし
毎月毎月
残業代を計算する手間が省ける
従業員にとっても
収入額の想定ができるので
ローン等を組む上でも
便利なものですが

事業主に取れば、不利益な面もあります
実際の残業時間が
想定残業時間数に達しなくても
全額支払わなくてはいけないし
想定残業時間数を超えたら
越えた分の残業代も
もちろん支払わないといけない

この点を理解せず
固定残業代以上は支払わなくていい
という困った事業主さんも
おられるので要注意なんですが
新聞記事に出た事例は
少々わかりにくい
大阪の運送会社で
固定残業代が支払われていて
社内規定にも定めて
雇用契約の際にも説明済
実際の残業代が手当を超える場合は
差額支給もしていた
でも、あるドライバーが
未払い残業代があると会社を訴え
なんと
裁判で会社が負けました
どうして?

理由は
“固定残業代の算出理由”にありました
本来、固定残業代は上述のように
想定時間数分の残業代を支給しますが
この会社は、トラックの運送回数や
社員の等級から算出していた!?
なんや、それ?
どんな計算してたんやろ?
謎の計算式ですね
で、実際の残業が
本来の残業代を超えていたら
その時だけ正しい計算をして
差額を支給していたから
会社は大丈夫と思っていたそうです
また社内規定では、この手当は
時間外労働の割り増し分を「含む」
と書いていたことも
アウトだった理由でしょう

これだと、割り増し分以外にも
何かしらかの給料があることになります

規程で、この手当は
時間外労働の割り増し分相当額である
としていれば問題なかったのに

このように
固定残業代を導入するには
就業規則でどう規程しているか
雇用契約書に
基本給や他の手当とは別に
何時間分の残業代相当と明記しているか
この2点がポイントになってきます

お困りのときは
弁護士さんか社労士さんにご相談下さい
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