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みなと元町社労士事務所

固定残業手当を会社が正しく導入するには?

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毎日ビジネスブログ No.2238

 

 

社員を笑顔に変える

頑張る社長の熱血サポーター

 

“奥ママ”こと

奥田 文祥(おくだ ふみよし)です

 

 

経営者の皆さんに

労務のお役立ち情報を発信中!

 

 

 

 

 

 

 

固定残業代、手厚いはずが未払い認定

という日経の記事が、先月ありました

 

 

 

固定残業代を導入している

社長さん方からは

 

この記事、わかりにくい!

という声が複数ありましたので

 

勝手ながら私の方で

補足させていただきます

 

 

 

 

 

 

固定残業代って

一定時間数 相当分の残業代を

固定的手当として支給する

もので

 

会社に取れば

人件費の予算計画を

組むうえで便利だし

 

毎月毎月

残業代を計算する手間が省ける

 

 

 

従業員にとっても

収入額の想定ができるので

ローン等を組む上でも

便利なものですが

 

 

 

 

 

事業主に取れば、不利益な面もあります

 

 

実際の残業時間が

想定残業時間数に達しなくても

全額支払わなくてはいけない

 

想定残業時間数を超えたら

越えた分の残業代も

もちろん支払わないといけない

 

 

 

 

この点を理解せず

固定残業代以上は支払わなくていい

という困った事業主さんも

おられるので要注意なんですが

 

 

新聞記事に出た事例は

少々わかりにくい

 

 

 

 

大阪の運送会社で

固定残業代が支払われていて

 

社内規定にも定めて

雇用契約の際にも説明済

 

実際の残業代が手当を超える場合は

差額支給もしていた

 

 

 

でも、あるドライバーが

未払い残業代があると会社を訴え

 

なんと

裁判で会社が負けました

 

 

どうして?

 

 

 

 

会話

理由は

“固定残業代の算出理由”にありました

 

 

本来、固定残業代は上述のように

想定時間数分の残業代を支給しますが

 

この会社は、トラックの運送回数や

社員の等級から算出していた!?

 

 

 

 

なんや、それ?

 

どんな計算してたんやろ?

 

謎の計算式ですね

 

 

 

 

で、実際の残業が

本来の残業代を超えていたら

 

その時だけ正しい計算をして

差額を支給していたから

会社は大丈夫と思っていたそうです

 

 

 

 

また社内規定では、この手当は

時間外労働の割り増し分を「含む」

と書いていたことも

アウトだった理由でしょう

 

 

会話

これだと、割り増し分以外にも

何かしらかの給料があることになります

 

 

 

規程で、この手当は

時間外労働の割り増し分相当額である

としていれば問題なかったのに

 

 

 

 

 

このように

固定残業代を導入するには

 

就業規則でどう規程しているか

 

雇用契約書

基本給や他の手当とは別に

何時間分の残業代相当と明記しているか

この2点がポイントになってきます

 

 

 

会話

お困りのときは

弁護士さんか社労士さんにご相談下さい

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お問い合わせ

会社名 みなと元町社労士事務所
住所 〒650-0023
神戸市中央区栄町通2丁目4-13神栄ビル502
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定休日 土・日曜・祝日
営業時間 9:00〜17:00
みなと元町社労士事務所のHP

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社会保険労務士

                               
名前奥田 文祥
住まい兵庫県

Profile

1959年 大阪府生まれ その後奈良県にて幼少期を過ごす

大学時代は年間50日以上、山登りに明け暮れる。

1983年4月、製薬会社に就職し、25年間京都~横浜で営業担当(エムアール)として過ごす。

49歳の時に肝臓がんのため手術療養、その5年後再発するも再手術により事なきを得る(37歳時に膀胱がんも経験しており、3度のがん罹患経験)。

肝臓がん罹患後は営業一線を退き、医薬品の副作用調査を業務とする市販後調査部担当者として10年過ごし、定年を前に早期退職。

2019年7月、58歳時に合格していた社会保険労務士として独立開業を果たす。

開業後、社労士として中小零細企業の実情を知る中で、サラリーマンとして36年間勤務していた大企業の労務管理との格差の大きさに驚き、「社員の皆が元気に機嫌よく働ける職場」醸成のための“あるべき労務管理”の必要性を痛感する。

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