毎日ビジネスブログ No.2297
社員を笑顔に変える
頑張る社長の熱血サポーター
“奥ママ”こと
奥田 文祥(おくだ ふみよし)です
経営者の皆さんに
労務のお役立ち情報を発信中!
今日は就業規則のお話です
以前、ある社長さんから
就業規則の退職条文に
-担当案件が終了してから退職すること–
という文言を入れていいか?
とご質問をいただいたことがありました
この会社では
退職者が相次いだ時期があって
引継ぎも満足にされずに
退職されたので困ったことになって
大変だったそうで
それなので
こんな条文を書きたい!
というものでした

このブログをお読みの社長さん方は
いかが思われるでしょうか?
ある別の社長さんは
気持ちはとてもよくわかるけど
それでもなあ
とのご返答でした
そう、このご返答が正解でして

社長さんのお立場でしたら
これは出来ないなとの感覚は
お持ちいただきたいのです
就業規則の退職の条文に
「担当案件が終了してから退職すること」
という文言は有効か?

従業員さんはいつでも
退職する権利を持っています
よく、やめたいと社長に申し出ても
許してくれない
なんていう話を聞きますが

その社長の“ダメ、やめさせない”は
無効、違法な発言なんです
これは民法で明確に規定されていて
期間の定めのない雇用契約の社員
正社員や無期雇用の従業員は
いつでも退職を事業主に
申し出ることができ
その申出をすれば
その労働者は2週間経てば
自動的に退職できるのです

会社の承認や許可無しでです
ですので
この社長さんがおっしゃる
就業規則の退職条文に
「担当案件が終了してから退職すること」
という文言を入れていたとしても
これは無効で、民法のルールが
優先的に適用されます

ただ、ホントにいきなりやめられては
会社はたまったものではありません
2週間後に辞めると言われて
それまでは残ってる有休を消化する
とでもされたら
引継ぎの時間がありません
そうなると
有休を買い取ってでも
引継ぎの時間を作るしかなくなります
ですので
という条文は、就業規則には必要
(これも実は民法の2週間ルールが
優先されるのですが
書いておくに越したことはありません)

貴社の就業規則はいかがですか?
いま一度ご確認ください
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