毎日ビジネスブログ No.649
社員を笑顔に変える
頑張る社長の熱血サポーター
“奥ママ”こと
奥田 文祥(おくだ ふみよし)です
経営者の皆さんに
お役立ち助成金情報を発信中!
きのう、銀行の前を通ると
警備会社の完全防備の人が二人
現金輸送車?
来た車をテキパキ警備して
銀行に入っていきましたよ
なんかこういうとき
映画みたいに悪い奴が出てきたら
どうなるんやろとドキドキするけれど
日ごろから
それなりの訓練をしてるんでしょう
そしたら
きのうのニュース
ALSOKの社員が
ATMのメンテの際に現金盗んで
なんとその総額1億円!
最近
銀行の支店の整理統合のせいか
街なかに無人ATMが増えていますが
あのATMに現金を入れるのが
警備会社に委託されているらしい
それをやっているALSOK社員が
一人でメンテナンスのついでに
6台のATMから現金を抜いていた
会社にしたら
たまったもんじゃないですよね
当然
やった社員は
勤続10年の正社員33歳
競艇の資金欲しさの犯行とか
アホやな~
すぐにばれるに決まってるやん
まだ若いのに
一生を棒に振りかねない
というのも
もちろん警察に逮捕されて
前科がつくけれど
それ以上にきついのが
多分ALSOKも
保険に入っていて
お金は帰ってくるんやろけど
だからと言って
この犯人の返済義務が
ゼロになるわけではない
あくまで両者の話し合いになる
ただこの
社員の会社に対する
損害賠償義務
必ず会社の就業規則に
定めておいた方がいい
当たり前のことでも
ちゃんと書いてあれば
もし事が起きたときでも
マストだよと簡単に言える
おすすめの就業規則の条文は
「1.従業員が、故意または過失により、
会社に損害を与えた場合には、
会社にその損害を賠償しなければならない」
「2.会社は、事情に応じて損害賠償額を
減免することがある」
「3.たとえ懲戒処分を受けた場合であっても
懲戒されたことによって損害の賠償を
免れるものではない」
去年の年末に
顧問先の社長さんから
まさにこの相談がありました
社員さんが
会社の高価な設備を
壊してしまったとか
まあ過失の性質によったら
つまり悪意のない単なるミスならば
許してあげることも
考えたらいいのでは
と申しました
まだ起業されて1年くらいの
5人の会社ですが
これを機に就業規則を
ちゃんと作ることになりました
うちは10人未満だから
まだいいだろうとお考えの社長さん
やはり会社を守るためにも
また社員さんが機嫌よく働くためにも
就業規則は必要です
事が起きてからでは遅い
ぜひご検討を!
ちなみに
解雇を出したら
助成金はもらえませんが
通常、懲戒解雇の場合
即刻解雇になっても
解雇予告手当の除外認定を
労基署で受けることができますし
これをもって
助成金の申請は可能です
こんなときはしっかり
労働局に事前相談して
あきらめずに交渉しましょう!
ただこんなときも
就業規則に懲戒解雇の事由
つまり
どんな時に懲戒解雇になるのか
明記しておく必要があります
やっぱ必要ですよ
就業規則!
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