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みなと元町社労士事務所

仕事中に犯罪を犯した社員を懲戒解雇に。この時助成金はどうなる?

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 毎日ビジネスブログ No.649

 

社員を笑顔に変える

頑張る社長の熱血サポーター

 

“奥ママ”こと

奥田 文祥(おくだ ふみよし)です

 

➡️➡️➡️ 奥ママのトリセツはこちら ⬅️⬅️⬅️

 

 

 

経営者の皆さんに

お役立ち助成金情報を発信中!

 

 

 

 

 

 

 

 

きのう、銀行の前を通ると

警備会社の完全防備の人が二人

 

 

現金輸送車?

 

 

来た車をテキパキ警備して

銀行に入っていきましたよ

 

 

なんかこういうとき

映画みたいに悪い奴が出てきたら

どうなるんやろとドキドキするけれど

 

日ごろから

それなりの訓練をしてるんでしょう

 

 

 

 

 

そしたら

きのうのニュース

 

ALSOKの社員が

ATMのメンテの際に現金盗んで

 

なんとその総額1億円!

 

 

 

最近

銀行の支店の整理統合のせいか

街なかに無人ATMが増えていますが

 

あのATMに現金を入れるのが

警備会社に委託されているらしい

 

 

それをやっているALSOK社員が

一人でメンテナンスのついでに

6台のATMから現金を抜いていた

 

 

 

 

会社にしたら

たまったもんじゃないですよね

 

当然

 

懲戒解雇処分

 

やった社員は

勤続10年の正社員33歳

 

競艇の資金欲しさの犯行とか

 

 

 

アホやな~

すぐにばれるに決まってるやん

 

まだ若いのに

一生を棒に振りかねない

 

 

 

というのも

もちろん警察に逮捕されて

前科がつくけれど

 

それ以上にきついのが

 

損害賠償

 

 

 

多分ALSOKも

保険に入っていて

お金は帰ってくるんやろけど

 

だからと言って

この犯人の返済義務が

ゼロになるわけではない

 

 

あくまで両者の話し合いになる

 

 

 

 

 

ただこの

社員の会社に対する

損害賠償義務

 

必ず会社の就業規則に

定めておいた方がいい

 

当たり前のことでも

ちゃんと書いてあれば

 

もし事が起きたときでも

マストだよと簡単に言える

 

 

 

 

おすすめの就業規則の条文は

 

「1.従業員が、故意または過失により、

   会社に損害を与えた場合には、

   会社にその損害を賠償しなければならない」

 

「2.会社は、事情に応じて損害賠償額を

   減免することがある」

 

「3.たとえ懲戒処分を受けた場合であっても

   懲戒されたことによって損害の賠償を

   免れるものではない」

 

 

 

 

去年の年末に

顧問先の社長さんから

まさにこの相談がありました

 

 

社員さんが

会社の高価な設備を

壊してしまったとか

 

 

まあ過失の性質によったら

つまり悪意のない単なるミスならば

 

許してあげることも

考えたらいいのでは

と申しました

 

 

まだ起業されて1年くらいの

5人の会社ですが

 

これを機に就業規則を

ちゃんと作ることになりました

 

 

 

 

 

うちは10人未満だから

まだいいだろうとお考えの社長さん

 

やはり会社を守るためにも

また社員さんが機嫌よく働くためにも

就業規則は必要です

 

 

 

会話

事が起きてからでは遅い

ぜひご検討を!

 

 

ちなみに

 

解雇を出したら

助成金はもらえませんが

懲戒解雇の場合は別です

 

 

通常、懲戒解雇の場合

即刻解雇になっても

 

解雇予告手当の除外認定を

労基署で受けることができますし

 

これをもって

助成金の申請は可能です

 

 

 

会話

こんなときはしっかり

労働局に事前相談して

あきらめずに交渉しましょう!

 

 

ただこんなときも

就業規則に懲戒解雇の事由

 

つまり

 

どんな時に懲戒解雇になるのか

明記しておく必要があります

 

やっぱ必要ですよ

就業規則!

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お問い合わせ

会社名 みなと元町社労士事務所
住所 〒650-0023
神戸市中央区栄町通2丁目4-13神栄ビル502
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定休日 土・日曜・祝日
営業時間 9:00〜17:00
みなと元町社労士事務所のHP

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社会保険労務士

                               
名前奥田 文祥
住まい兵庫県

Profile

1959年 大阪府生まれ その後奈良県にて幼少期を過ごす

大学時代は年間50日以上、山登りに明け暮れる。

1983年4月、製薬会社に就職し、25年間京都~横浜で営業担当(エムアール)として過ごす。

49歳の時に肝臓がんのため手術療養、その5年後再発するも再手術により事なきを得る(37歳時に膀胱がんも経験しており、3度のがん罹患経験)。

肝臓がん罹患後は営業一線を退き、医薬品の副作用調査を業務とする市販後調査部担当者として10年過ごし、定年を前に早期退職。

2019年7月、58歳時に合格していた社会保険労務士として独立開業を果たす。

開業後、社労士として中小零細企業の実情を知る中で、サラリーマンとして36年間勤務していた大企業の労務管理との格差の大きさに驚き、「社員の皆が元気に機嫌よく働ける職場」醸成のための“あるべき労務管理”の必要性を痛感する。

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