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みなと元町社労士事務所

高齢者の「資産」が考慮要素になるものは?

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毎日ビジネスブログ No.2405

 

 

社員を笑顔に変える

頑張る社長の熱血サポーター

 

“奥ママ”こと

奥田 文祥(おくだ ふみよし)です

 

 

経営者の皆さんに

労務のお役立ち情報を発信中!

 

 

 

 

 

 

 

今週は信州の秋を満喫しようと

渋温泉に行っておりました

 

 

 

宿泊は千と千尋の神隠しの

モデルになった金具屋旅館です

 

 

 

 

部屋ごとに源泉が違う湯が

送られているので

いろんな“湯”を楽しめました

 

こんな処に滞在していれば

ずっと健康でいられそうですが

そうそう現実的ではありませんね

 

 

 

 

歳を取れば、お世話になる

かもしれないのが介護保険

 

 

保険料は現役世代からも

社会保険料の一部として

毎月徴収されていますが

 

受益者である高齢者の

自己負担率は1割が原則

 

 

ですが

 

 

本人所得や世帯状況に応じて

2割や3割負担になります

 

 

 

2割になる方は

 

本人所得が160万円以上で

年金収入が、単身世帯なら

280万円~340万円

 

2人以上世帯なら

346万円~463万円

 

 

3割になる方は

「現役並みの所得がある方」

 

本人所得が220万円以上で

年金収入が単身世帯なら340万円以上

2人以上世帯なら463万円以上です

 

 

 

 

今、厚労省では、この中の

 

「2割負担者」の対象者を

 拡大できないか

 という議論がされています

 

 

 

たたき台になるのが厚労省案

 

 

これによると

2割にする所得基準を

 

今の280万から

220万、240万、250万、260万

のいずれかに下げられないか

というものです

 

 

 

ただし配慮措置も考えられていて

 

「預金額」が一定額以下なら

1割負担に戻す

という案も

出されています

 

 

 

預金額の基準案は

 

1.単身700万円、夫婦1700万以下

2.単身500万円、夫婦1500万以下

3.単身300万円、夫婦1300万以下

 

 

そうです、とうとう出てきました

「預金額」を自己負担割合の

考慮要素に加えるという話です

 

 

後期高齢者の健康保険の

自己負担割合は

 

ついこないだから

金融所得を考慮に加える話が

本決まりになりましたが

 

いずれは「資産」も

その考慮に入るのでは?

と思うのですが

 

 

会話

この介護保険の

「預貯金額」を考慮に加える動きは

いずれ健康保険にも?

と思わせるものです

 

 

 

この話はこの先

どうなるかは要注目ですが

 

世の流れは

 

 

高齢者の自己負担割合は

健康保険でも介護保険でも

「資産」が保険料や自己負担割合を

決める要素になっていく方向でしょう

 

 

今は預貯金額の補足は

困難かもしれませんが

 

AIが普及すれば

簡単なことかもしれません

 

 

 

 

現役世代の負担軽減のためなら

これもあるべき方向だと思います

 

 

皆様のお考えはいかがでしょう

 

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お問い合わせ

会社名 みなと元町社労士事務所
住所 〒650-0023
神戸市中央区栄町通2丁目4-13神栄ビル502
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定休日 土・日曜・祝日
営業時間 9:00〜17:00
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社会保険労務士

                               
名前奥田 文祥
住まい兵庫県

Profile

1959年 大阪府生まれ その後奈良県にて幼少期を過ごす

大学時代は年間50日以上、山登りに明け暮れる。

1983年4月、製薬会社に就職し、25年間京都~横浜で営業担当(エムアール)として過ごす。

49歳の時に肝臓がんのため手術療養、その5年後再発するも再手術により事なきを得る(37歳時に膀胱がんも経験しており、3度のがん罹患経験)。

肝臓がん罹患後は営業一線を退き、医薬品の副作用調査を業務とする市販後調査部担当者として10年過ごし、定年を前に早期退職。

2019年7月、58歳時に合格していた社会保険労務士として独立開業を果たす。

開業後、社労士として中小零細企業の実情を知る中で、サラリーマンとして36年間勤務していた大企業の労務管理との格差の大きさに驚き、「社員の皆が元気に機嫌よく働ける職場」醸成のための“あるべき労務管理”の必要性を痛感する。

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