毎日ビジネスブログ No.697
社員を笑顔に変える
頑張る社長の熱血サポーター
“奥ママ”こと
奥田 文祥(おくだ ふみよし)です
経営者の皆さんに
お役立ち助成金情報を発信中!
きのうは
現役天皇さまの誕生日が
祝日になるので
この祝日は
その御代によって
動きます
昭和天皇の誕生日だった4月29日は
今も昭和の日として祝日ですが
今の上皇様の天皇誕生日だった
12月23日は祝日ではない
この違いって何やろか?
存命でおられるから?
知らんけど
ところで
今の天皇陛下は
私と同級生でして
ずーっと
浩宮さんとして
私ら昭和34年生は頭の片隅に
意識するところはありました
ひとり娘さんも
素敵に成人されて
個人的にはこのお嬢様が
将来天皇になってもいいのでは
とも感じますが
さて
誕生日と言えば
先日ある会社の
就業規則変更のご相談をしていて
“特別休暇”の条文を見たら
以前からある条文に
「社員本人の誕生日」とある
社長さん曰く
それ、誕生日祝いですわ
とおっしゃる
やさしい社長さんです
なんか
自分の誕生日が特別休暇と
いわれたらうれしいし
もちろん有給の特別休暇
一般的に就業規則には
その会社の特別休暇がどんな時に
何日取れるのかが定めてあります
通常は社員さんの
慶弔関係のお休み
例えば慶事なら
社員さん自身の結婚5日
お子さんの結婚2日
奥さんの出産2日とか
弔事なら
親族のご不幸で近しい人に応じて
日数を変えたりしますね
どんな日を
慶弔の特別休暇にするか
何日与えるかは
絶対与えないといけない
というものではない
さっきの“社員本人の誕生日“も
会社の自由裁量だから設定できる
それと大事なのが
これも完全に
会社判断に任せられていて
有給にしないといけない
というものでもない
でも普通はー
有給にしますけどね
最後に注意することとして
この特別休暇を有給にしたら
年5日とらないといけないあの
年次有給休暇を消化したことになる
と思っている社長さん
もし社員さんが結婚して
5日の慶弔特別休暇(有給)をとっても
いわゆる年次有給休暇を
消化したことにはなりませんから!
あの年次有給休暇と
この特別休暇は別物です
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