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みなと元町社労士事務所

解雇があったらキャリアアップ助成金はダメ、なら退職勧奨は?

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毎日ビジネスブログ No.729

 

社員を笑顔に変える

頑張る社長の熱血サポーター

 

“奥ママ”こと

奥田 文祥(おくだ ふみよし)です

 

➡️➡️➡️ 奥ママのトリセツはこちら ⬅️⬅️⬅️

 

 

 

経営者の皆さんに

お役立ち助成金情報を発信中!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

がんこ寿司の

60歳代の経理部長が

会社の金を着服

 

当然クビになった

 

 

着服額なんと8000万円!

 

 

取引先との契約とウソ言って

印紙を大量購入

 

金券ショップで売ってたらしい

 

 

 

 

悪いことはできんものですが

 

ばれたのは

社外からの指摘

 

 

 

ん?

どんなルートから?

 

気になるけれどこれは

いわゆる公益通報なのか

 

詳細は表には出ない

 

 

 

 

 

気になったのが

 

クビになったと書いたけれど

懲戒解雇ではない

 

諭 旨 退 職

 

つまり懲戒解雇に相当する位の事

やってるんやけど

 

すぐやめるなら

懲戒解雇にはしないから

 

という退職勧奨に応じるなら

諭旨退職になる

 

 

 

ただ会社側は

弁済しなかったら刑事告訴するぞ

と伝えてはいるとか

 

 

 

なんせ経理部長やし

会社も全幅の信頼を置いていたので

6年間もわからんかったらしい

 

 

 

やはり属人的な管理は

リスクがありますね

 

 

 

 

 

 

助成金の世界では解雇者がいたり

退職勧奨でやめた社員がいたら

不支給になるものがあります

 

 

 

代表的なものは

キャリアアップ助成金とか

 

今月で計画書の受付が終了する

健康づくりの助成金

 

 

 

 

気を付けないといけないのが

 

いつ解雇や退職勧奨があったのか?

 

助成金によって

その対象期間が違ってきます

 

 

 

キャリアアップ助成金は

有期契約で雇い入れた社員を

6カ月以上雇用してから正社員転換して

 

さらに6カ月

都合1年雇用したら

57万円の助成金を申請できますが

 

 

 

この正社員転換の日の半年前から1年間

つまりこの社員が入ってから

まる1年間の間に解雇があったらダメ

 

 

ということは

 

 

直近に解雇があったら

正社員転換するのを解雇日から半年以上

空けるならキャリアアップ助成金も可能性が出る

 

 

 

 

かたや

健康づくり制度の助成金

 

 

人材確保等支援助成金の

雇用管理制度支援コース

では

 

対象期間がキャリアアップ助成金より

ずっと長くなる

 

 

 

 

この助成金は

計画書を出す前月までの1年間と

 

出してから短くても4カ月後の月から

先の1年間の

離職率を比較するものですが

 

 

 

このビフォアの1年が始まる日から

アフターの1年間が終わる日まで

 

すくなくとも2年5か月間の間に

解雇や退職勧奨があったら

不支給になる

 

 

 

 

なので社長さんに聞いても

解雇なんてなかったと言われるので

計画書を出したら

 

 

労働局から

この会社、1年前に退職勧奨がありました

 

なので

受け付けられません

 

なんて事例もあります

 

 

 

 

 

解雇があったら助成金ダメ

は知られていますが

退職勧奨も同じ扱いをされますから

 

 

会話

社長さん

くれぐれもご注意ください

 

 

といってもね

 

 

助成金を気にして解雇しないとか

退職勧奨しないというのは

本末転倒ですよね

 

 

労務管理の場面でも

アカンもんはアカンのは当然ですから!

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お問い合わせ

会社名 みなと元町社労士事務所
住所 〒650-0023
神戸市中央区栄町通2丁目4-13神栄ビル502
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定休日 土・日曜・祝日
営業時間 9:00〜17:00
みなと元町社労士事務所のHP

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社会保険労務士

                               
名前奥田 文祥
住まい兵庫県

Profile

1959年 大阪府生まれ その後奈良県にて幼少期を過ごす

大学時代は年間50日以上、山登りに明け暮れる。

1983年4月、製薬会社に就職し、25年間京都~横浜で営業担当(エムアール)として過ごす。

49歳の時に肝臓がんのため手術療養、その5年後再発するも再手術により事なきを得る(37歳時に膀胱がんも経験しており、3度のがん罹患経験)。

肝臓がん罹患後は営業一線を退き、医薬品の副作用調査を業務とする市販後調査部担当者として10年過ごし、定年を前に早期退職。

2019年7月、58歳時に合格していた社会保険労務士として独立開業を果たす。

開業後、社労士として中小零細企業の実情を知る中で、サラリーマンとして36年間勤務していた大企業の労務管理との格差の大きさに驚き、「社員の皆が元気に機嫌よく働ける職場」醸成のための“あるべき労務管理”の必要性を痛感する。

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