毎日ビジネスブログ No.729
社員を笑顔に変える
頑張る社長の熱血サポーター
“奥ママ”こと
奥田 文祥(おくだ ふみよし)です
経営者の皆さんに
お役立ち助成金情報を発信中!
がんこ寿司の
60歳代の経理部長が
会社の金を着服
当然クビになった
着服額なんと8000万円!
取引先との契約とウソ言って
印紙を大量購入
金券ショップで売ってたらしい
悪いことはできんものですが
ばれたのは
社外からの指摘
ん?
どんなルートから?
気になるけれどこれは
いわゆる公益通報なのか
詳細は表には出ない
気になったのが
クビになったと書いたけれど
懲戒解雇ではない
つまり懲戒解雇に相当する位の事
やってるんやけど
すぐやめるなら
懲戒解雇にはしないから
という退職勧奨に応じるなら
諭旨退職になる
ただ会社側は
弁済しなかったら刑事告訴するぞ
と伝えてはいるとか
なんせ経理部長やし
会社も全幅の信頼を置いていたので
6年間もわからんかったらしい
やはり属人的な管理は
リスクがありますね
助成金の世界では解雇者がいたり
退職勧奨でやめた社員がいたら
不支給になるものがあります
代表的なものは
キャリアアップ助成金とか
今月で計画書の受付が終了する
健康づくりの助成金
気を付けないといけないのが
助成金によって
その対象期間が違ってきます
キャリアアップ助成金は
有期契約で雇い入れた社員を
6カ月以上雇用してから正社員転換して
さらに6カ月
都合1年雇用したら
57万円の助成金を申請できますが
この正社員転換の日の半年前から1年間
つまりこの社員が入ってから
まる1年間の間に解雇があったらダメ
ということは
直近に解雇があったら
正社員転換するのを解雇日から半年以上
空けるならキャリアアップ助成金も可能性が出る
かたや
健康づくり制度の助成金
人材確保等支援助成金の
雇用管理制度支援コース
では
対象期間がキャリアアップ助成金より
ずっと長くなる
この助成金は
計画書を出す前月までの1年間と
出してから短くても4カ月後の月から
先の1年間の
離職率を比較するものですが
このビフォアの1年が始まる日から
アフターの1年間が終わる日まで
すくなくとも2年5か月間の間に
解雇や退職勧奨があったら
不支給になる
なので社長さんに聞いても
解雇なんてなかったと言われるので
計画書を出したら
労働局から
この会社、1年前に退職勧奨がありました
なので
受け付けられません
なんて事例もあります
解雇があったら助成金ダメ
は知られていますが
社長さん
くれぐれもご注意ください
といってもね
助成金を気にして解雇しないとか
退職勧奨しないというのは
本末転倒ですよね
労務管理の場面でも
アカンもんはアカンのは当然ですから!
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