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みなと元町社労士事務所

その賃金計算、間違ってませんか?訴えられるかも!

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毎日ビジネスブログ No.993

 

社員を笑顔に変える

頑張る社長の熱血サポーター

 

“奥ママ”こと

奥田 文祥(おくだ ふみよし)です

➡️➡️➡️ 奥ママのトリセツはこちら ⬅️⬅️⬅️

 

 

 

経営者の皆さんに

お役立ち助成金情報を発信中!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

教師に残業代 可否検討へ

 

 

会話
ようやくマトモな判断がされそうだ

 

 

学校の先生といえば

生徒を教えるだけでなく

 

毎日の授業準備や報告書作成

休日のクラブ活動の帯同等々

 

 

その勤務時間の長さは

普通の労働者なら

間違いなく法律違反レベルの長さ

 

 

 

1カ月100時間を超える

時間外労働が毎月であることは

広く知られていたにもかかわらず

 

それを正そうという動きは

長年なかった

 

 

 

それ自体異常なことだったけど

 

ようやく今

まともな検討がされることになる

 

 

 

 

 

 

問題は昭和46年に定められた

 

教職員給与特別措置法

 

 

教職員には時間外勤務手当や

休日勤務手当を支給しない代わりに

 

給料のたった4%を

残業代の代わりに支給すると

決めた法律

 

 

 

半世紀前にどんな経緯で

こんな悪法が決められたのかは

知らないけれど

 

 

それを正そうという検討が

50年もなかったこと自体

大問題だ

 

 

 

 

 

長時間労働が心疾患や

脳卒中などの原因になりうる

ばかりでなく

 

心の健康にも

悪影響をもたらすことは

以前からわかっており

 

 

自ら命を絶つ先生方も

少なくないことは

先生方の職場で共有されていた

 

実は、私の高校の同級生に

そんな悲しい結末を迎えた方がいたので

他人事ではなかったけれど

 

ようやく検討の場が

設けられることになったようだ

 

 

 

 

会話

学校の先生は

間違いなく労働者

 

 

聖職という美名で

誤魔化すべきではなく

 

 

当然、労働基準法の元の

労働者として評価されるべきだ

 

 

この有識者会議の正常な議論に

期待したいものです

 

 

 

 

 

 

さて、通常の労働者でも

これから間違いなく問題になることが

分かっているのは

 

未払い残業代訴訟の急増

 

 

未払い残業の時効が去年

2年から3年に延びましたが

 

 

近いうちに

5年になることが決まっています

 

 

おまけに来年4月からは

1カ月60時間を超える残業には

 

 

いまの25%の割増率が

倍の50%になることも決まっています

 

 

という事は

 

 

もし50%の割増賃金が未払いで

5年分の未払い残業代を訴えられたら

とんでもない金額になることは

間違いなく

 

裁判に負けたら

会社が倒産しかねないほどの

支払いが発生するかもしれない

 

 

 

 

社長さん!

 

 

従業員さんの勤務記録は

正しく記録していますか?

 

 

 

客観的な方法で

記録していますか?

 

 

 

その時間期記録を基に

残業代は正しく計算して

払っていますか?

 

 

 

これ、多くの会社で

正しくされていないことが

分かっています

 

 

 

会話

この機会に

会社の勤怠管理と賃金計算

間違いはないか要再確認です

 

 

 

これも会社のリスク管理です

すべきことを怠らず

取り組んでいきましょう

 

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お問い合わせ

会社名 みなと元町社労士事務所
住所 〒650-0023
神戸市中央区栄町通2丁目4-13神栄ビル502
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定休日 土・日曜・祝日
営業時間 9:00〜17:00
みなと元町社労士事務所のHP

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社会保険労務士

                               
名前奥田 文祥
住まい兵庫県

Profile

1959年 大阪府生まれ その後奈良県にて幼少期を過ごす

大学時代は年間50日以上、山登りに明け暮れる。

1983年4月、製薬会社に就職し、25年間京都~横浜で営業担当(エムアール)として過ごす。

49歳の時に肝臓がんのため手術療養、その5年後再発するも再手術により事なきを得る(37歳時に膀胱がんも経験しており、3度のがん罹患経験)。

肝臓がん罹患後は営業一線を退き、医薬品の副作用調査を業務とする市販後調査部担当者として10年過ごし、定年を前に早期退職。

2019年7月、58歳時に合格していた社会保険労務士として独立開業を果たす。

開業後、社労士として中小零細企業の実情を知る中で、サラリーマンとして36年間勤務していた大企業の労務管理との格差の大きさに驚き、「社員の皆が元気に機嫌よく働ける職場」醸成のための“あるべき労務管理”の必要性を痛感する。

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