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みなと元町社労士事務所

来年4月から労働条件明示のルールが変わります。助成金はどうなる?

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毎日ビジネスブログ No.1199

 

社員を笑顔に変える

頑張る社長の熱血サポーター

 

“奥ママ”こと

奥田 文祥(おくだ ふみよし)です

 

 

 

経営者の皆さんに

お役立ち助成金情報を発信中!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会話

島根県といえば、出雲大社ですが

 

 

 

この出雲にある

出雲労働基準監督署

ユニークなリーフレットを作ったそうです

 

 

 

 

題して

 

「雇い入れ時の3箇条」

 

 

3箇条とは

 

・労働条件の書面通知

・健康診断を実施

・安全または衛生のための教育を実施

 

 

 

 

 

特に忘れがちなのが

 

労働条件の書面通知

 

 

 

 

 

先日もある社長さんが

 

え?労働条件通知書って

正社員にだけ渡せば

いいんじゃないんですか?

 

とおっしゃって

誤解を解くのに苦労しましたが

 

 

 

 

従業員を雇うなら

非正規といわれる

契約社員、パート、アルバイトにも

等しく通知書を渡す必要があります

 

 

 

いまの中小企業の現場で

一番できていないのが

この「労働条件の書面通知」

 

 

 

もともと日本の職場には

こんなものを渡す習慣が

なかったんでしょうか?

 

 

全従業員に渡している中小企業さん

 

多くはないです

 

 

 

 

 

このせいではないでしょうが

 

来年からこの「労働条件通知書」の

内容に大きな法改正があります

 

おそらく今年の年末くらいから

労働局が強くPRしてくると思いますが

 

 

 

大きな変更とは4つ

 

1.就業場所・業務の変更の範囲

 

これは全ての労働契約の締結時

有期雇用契約の更新時に必要です

 

 

 

 

となれば

正社員採用時なら

 

そのずーっと先の就業場所と

業務の変更の範囲まで出せという事か?

 

という疑問も生じますが

 

 

会話
その時点でわかる範囲であればいいです

 

 

将来会社が海外進出する

可能性はゼロではないだろうけど

 

就業の場所―全世界

なんて書けませんからね

 

 

 

 

 

2.更新上限の有無と内容

 

これは有期契約の

締結時と更新時に必要

 

 

更新上限は通算契約期間

または更新回数の上限を明示する

必要も生じます

 

 

 

 

 

3.無期転換申込機会

4.無期転換後の労働条件

 

 

この2つは

無期転換申込権が

発生する契約の更新時です

 

 

有期契約が通算5年を超えるとき

 

労働者が申し込めば

自動的に無期契約に転換するのが

無期転換ルールですか

 

この申し込み時に

3と4の明示が必要になる

という事です

 

 

 

 

 

 

なかなかややこしいですが

 

助成金でも有期契約社員が

無期契約に転換するのが

 

キャリアアップ助成金の

正社員化コースであったり

 

65歳超雇用推進助成金の

無期雇用転換コースですので

 

 

 

 

この2つの助成金を進めるなら

来年の労働条件明示の新ルール

十分理解しておく必要があります

 

 

 

会話

このブログでも

再々触れていきますので

ご期待ください(^▽^)/

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お問い合わせ

会社名 みなと元町社労士事務所
住所 〒650-0023
神戸市中央区栄町通2丁目4-13神栄ビル502
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定休日 土・日曜・祝日
営業時間 9:00〜17:00
みなと元町社労士事務所のHP

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社会保険労務士

                               
名前奥田 文祥
住まい兵庫県

Profile

1959年 大阪府生まれ その後奈良県にて幼少期を過ごす

大学時代は年間50日以上、山登りに明け暮れる。

1983年4月、製薬会社に就職し、25年間京都~横浜で営業担当(エムアール)として過ごす。

49歳の時に肝臓がんのため手術療養、その5年後再発するも再手術により事なきを得る(37歳時に膀胱がんも経験しており、3度のがん罹患経験)。

肝臓がん罹患後は営業一線を退き、医薬品の副作用調査を業務とする市販後調査部担当者として10年過ごし、定年を前に早期退職。

2019年7月、58歳時に合格していた社会保険労務士として独立開業を果たす。

開業後、社労士として中小零細企業の実情を知る中で、サラリーマンとして36年間勤務していた大企業の労務管理との格差の大きさに驚き、「社員の皆が元気に機嫌よく働ける職場」醸成のための“あるべき労務管理”の必要性を痛感する。

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