毎日ビジネスブログ No.1199
社員を笑顔に変える
頑張る社長の熱血サポーター
“奥ママ”こと
奥田 文祥(おくだ ふみよし)です
経営者の皆さんに
お役立ち助成金情報を発信中!
島根県といえば、出雲大社ですが
この出雲にある
出雲労働基準監督署が
ユニークなリーフレットを作ったそうです
題して
3箇条とは
・労働条件の書面通知
・健康診断を実施
・安全または衛生のための教育を実施
特に忘れがちなのが
先日もある社長さんが
え?労働条件通知書って
正社員にだけ渡せば
いいんじゃないんですか?
とおっしゃって
誤解を解くのに苦労しましたが
従業員を雇うなら
非正規といわれる
契約社員、パート、アルバイトにも
等しく通知書を渡す必要があります
いまの中小企業の現場で
一番できていないのが
この「労働条件の書面通知」
もともと日本の職場には
こんなものを渡す習慣が
なかったんでしょうか?
全従業員に渡している中小企業さん
多くはないです
このせいではないでしょうが
来年からこの「労働条件通知書」の
内容に大きな法改正があります
おそらく今年の年末くらいから
労働局が強くPRしてくると思いますが
大きな変更とは4つ
これは全ての労働契約の締結時と
有期雇用契約の更新時に必要です
となれば
正社員採用時なら
そのずーっと先の就業場所と
業務の変更の範囲まで出せという事か?
という疑問も生じますが
将来会社が海外進出する
可能性はゼロではないだろうけど
就業の場所―全世界
なんて書けませんからね
これは有期契約の
締結時と更新時に必要
更新上限は通算契約期間
または更新回数の上限を明示する
必要も生じます
3.無期転換申込機会
4.無期転換後の労働条件
この2つは
無期転換申込権が
発生する契約の更新時です
有期契約が通算5年を超えるとき
労働者が申し込めば
自動的に無期契約に転換するのが
無期転換ルールですか
この申し込み時に
3と4の明示が必要になる
という事です
なかなかややこしいですが
助成金でも有期契約社員が
無期契約に転換するのが
キャリアアップ助成金の
正社員化コースであったり
65歳超雇用推進助成金の
無期雇用転換コースですので
この2つの助成金を進めるなら
来年の労働条件明示の新ルール
十分理解しておく必要があります
このブログでも
再々触れていきますので
ご期待ください(^▽^)/
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