毎日ビジネスブログ No.1319
社員を笑顔に変える
頑張る社長の熱血サポーター
“奥ママ”こと
奥田 文祥(おくだ ふみよし)です
経営者の皆さんに
労務のお役立ち情報を発信中!
きのう、このブログで
についてお話ししました
買取りは
原則、違法ですが
例外的に
「使用期限の2年を過ぎた有休」と
「退職時に余った有休」は
買取りが認められています
ただ
買い取っても違法ではない
というだけで
買い取らないといけない
という義務が
会社にあるわけではないことも
もうしあげました
きょうは
お話しします
もちろんこれも
買い取らないといけない
というものではありません
買い取るなら
就業規則に定めておくべきですし
定めていなければ
事業主判断ですが
一度これを認めると
在籍している他の社員さんも
当然の権利と認識します
社長さんによっては
会社辞めるのに厚かましい奴や!
と言われるときもありますが
実はこの
退職時の年休買取り
会社に取れば
むしろお得なケースがあります
今日はこのお話しです
会社目線で見れば
年休消化せず権利を残して
普通に退職いただくのが
一番ありがたいのですが
今はネット情報の普及や
友人知人から聞いて
当然の権利として
この退職時の有休買取りを
申し出られますので
もし買い取らず
有休使い切って退職するなら
退職希望日から逆算して
残った有給日数を引いた日を
最終出社日にする
あるいは
引継ぎを考えて
退職予定日に残った日数を加えた
後ろの日を退職日扱いにする
というやり方が普通ですが
実は、会社負担を考えたら
買い取ってしまった方が
安くつくときがあるんです!
残ってる有休日数と
退職予定日にもよりますが
有休残日数が20日以上あるなら
買い取った方が
断然、会社はお得になります
理由は社会保険料
社会保険って
月末最終日に在籍していたら
その月の保険料がかかります
ということは
例えば11/30退職なら
11月分の保険料がかかるけど
11/29退職なら
11月分保険料はゼロです
つまり社保保険料の半分の
会社負担分がかかってこないんです
有休使い切っても、買い取っても
社員に払う金額は同じです
それなら
高い社保保険料のかからない
買取りがお得というわけです
有休残が5日くらいでも
月末にかかるなら同じことが言えます
社長さん、いかがでしょうか
退職時の年休の買取りはお得
であることも覚えておきましょう
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