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みなと元町社労士事務所

年次有給休暇―よくある質問 買取りってできるの?その②

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毎日ビジネスブログ No.1319

 

社員を笑顔に変える

頑張る社長の熱血サポーター

 

“奥ママ”こと

奥田 文祥(おくだ ふみよし)です

 

 

経営者の皆さんに

労務のお役立ち情報を発信中!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

きのう、このブログで

 

年次有給休暇の買取り

についてお話ししました

 

 

買取りは

原則、違法ですが

 

例外的に

「使用期限の2年を過ぎた有休」と

「退職時に余った有休」は

買取りが認められています

 

 

 

ただ

買い取っても違法ではない

というだけで

 

買い取らないといけない

という義務が

会社にあるわけではないことも

もうしあげました

 

 

 

 

 

 

きょうは

 

“退職時に余った有休買取りについて”

お話しします

 

もちろんこれも

買い取らないといけない

というものではありません

 

 

買い取るなら

就業規則に定めておくべきですし

 

定めていなければ

事業主判断ですが

 

一度これを認めると

在籍している他の社員さんも

当然の権利と認識します

 

 

 

社長さんによっては

会社辞めるのに厚かましい奴や!

と言われるときもありますが

 

 

実はこの

退職時の年休買取り

 

 

会話

会社に取れば

むしろお得なケースがあります

 

 

今日はこのお話しです

 

 

 

会社目線で見れば

年休消化せず権利を残して

普通に退職いただくのが

一番ありがたいのですが

 

 

 

今はネット情報の普及や

友人知人から聞いて

 

当然の権利として

この退職時の有休買取りを

申し出られますので

 

会社の方針を決めておきましょう

 

 

もし買い取らず

有休使い切って退職するなら

 

退職希望日から逆算して

残った有給日数を引いた日を

最終出社日にする

 

 

あるいは

引継ぎを考えて

退職予定日に残った日数を加えた

後ろの日を退職日扱いにする

 

というやり方が普通ですが

 

 

 

 

 

会話

実は、会社負担を考えたら

買い取ってしまった方が

安くつくときがあるんです!

 

 

残ってる有休日数と

退職予定日にもよりますが

 

 

有休残日数が20日以上あるなら

買い取った方が

断然、会社はお得になります

 

 

理由は社会保険料

 

 

社会保険って

月末最終日に在籍していたら

その月の保険料がかかります

 

ということは

 

例えば11/30退職なら

11月分の保険料がかかるけど

 

11/29退職なら

11月分保険料はゼロです

 

 

つまり社保保険料の半分の

会社負担分がかかってこないんです

 

 

 

有休使い切っても、買い取っても

社員に払う金額は同じです

 

それなら

高い社保保険料のかからない

買取りがお得というわけです

 

 

有休残が5日くらいでも

月末にかかるなら同じことが言えます

 

 

社長さん、いかがでしょうか

 

 

会話

退職時の年休の買取りはお得

であることも覚えておきましょう

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お問い合わせ

会社名 みなと元町社労士事務所
住所 〒650-0023
神戸市中央区栄町通2丁目4-13神栄ビル502
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定休日 土・日曜・祝日
営業時間 9:00〜17:00
みなと元町社労士事務所のHP

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社会保険労務士

                               
名前奥田 文祥
住まい兵庫県

Profile

1959年 大阪府生まれ その後奈良県にて幼少期を過ごす

大学時代は年間50日以上、山登りに明け暮れる。

1983年4月、製薬会社に就職し、25年間京都~横浜で営業担当(エムアール)として過ごす。

49歳の時に肝臓がんのため手術療養、その5年後再発するも再手術により事なきを得る(37歳時に膀胱がんも経験しており、3度のがん罹患経験)。

肝臓がん罹患後は営業一線を退き、医薬品の副作用調査を業務とする市販後調査部担当者として10年過ごし、定年を前に早期退職。

2019年7月、58歳時に合格していた社会保険労務士として独立開業を果たす。

開業後、社労士として中小零細企業の実情を知る中で、サラリーマンとして36年間勤務していた大企業の労務管理との格差の大きさに驚き、「社員の皆が元気に機嫌よく働ける職場」醸成のための“あるべき労務管理”の必要性を痛感する。

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