毎日ビジネスブログ No.1321
社員を笑顔に変える
頑張る社長の熱血サポーター
“奥ママ”こと
奥田 文祥(おくだ ふみよし)です
経営者の皆さんに
労務のお役立ち情報を発信中!
これ何のことか
社長さん、ご存知ですか?
去年から、各市町村が
妊婦さんの支援として
10万円相当の現金や
クーポンを支給しています
題して
支援内容のデザインは
各自治体の自由裁量で
たとえば、わが神戸市では
この10万円を
「寄り添い給付金」と銘打って
妊娠時と出産時に
それぞれ5万円を現金支給
しています
出産や育児に伴う
関連用品の購入や
子育てサービスに使ってください
というわけです
自治体によっては
こんな用途へのクーポン券を出す
ところもありますが
この10万円支給
25年からは恒久化されることに
なりそうです
この様に
今はお子さんを生む時は
たくさんの支援策がありますし
自社の社員が妊娠したら
会社は何をしたらいいのか
社員さんが10人位の
小さな会社なら
初めてのことも多いので
すべきことを知らなかった
という事がないように
クリニックとか美容室のように
20~30歳代の女性が多い会社なら
なおさらです
まず妊娠報告を受けたら
出産予定日の確認とともに
産前・産後休業、および
育児休業を取る権利がある事
と
これらの休業制度活用の
意向を確認しておく必要
があります
加えてすべきは
復帰しやすいよう
会社も支援することを
伝えましょう
それに大事なのは
各種保険の活用についての
情報提供
健康保険からは出産手当金
雇用保険から育児休業給付金
が出るし
この間の
社保の保険料は免除されている
ので
産休・育休中でも
一定の所得補償がある事
また出産時には
が
病院代として支給されることも
伝えておく必要があります
さらに、それ以前に重要なのが
育児介護休業規程を会社で
整えておくこと
マタハラが起きないよう
社内でも配慮すべきことを
周知しておく必要も生じます
今は妊娠した社員さんの方が
よく調べておられますが
中には間違った情報を
卯のみにされているときも
ありますので
事業主さんが正しい情報を
知っておくことも大切です
ただこれらの事柄は
かなりややこしい
そんなときは
社会保険労務士の出番です
会社名 | みなと元町社労士事務所 |
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