毎日ビジネスブログ No.1368
社員を笑顔に変える
頑張る社長の熱血サポーター
“奥ママ”こと
奥田 文祥(おくだ ふみよし)です
経営者の皆さんに
労務のお役立ち情報を発信中!
年の瀬も押し詰まり
わが事務所は28日で仕事納め
29日から4日まで
年末年始休暇をいただきます
幸い今日あたりから
寒さも緩んできて
年末は15度位の温かい日も
あるようなので
ひと安心ですが
冬はどうしても
着替えに時間がかかります
私も、靴下は2枚はいてるし
極寒の日はヒートテックの
2枚履きもするので
特に朝の着替えは
時間がかかるのですが
このネタでタイムリーな判決が
神戸地裁でありました
「着替えは労働時間」
―日本郵便に賠償命令―
制服に着替える時間は
労働時間に含まれるので
未払い賃金が発生している!
として
兵庫県内の郵便局の職員さんたちが
会社を訴えました
確かに郵便局の職員さんや
配達されてる皆さんは
しっかり制服を来ておられます
郵便局員が私服で仕事してたら
アカンやろと誰もが思います
実態は
この制服の着用は
始業前に郵便局内の更衣室で
私服から着替えることを
義務付けられていていた
で、判決は
ほぼ原告の訴えが認められ
着替えは労働時間であるとして
未払い賃金分の支払いが
日本郵便に命じられました
でも会社側は
控訴を予定しているようなので
先の行方が気になりますがー
今回のポイントは
制服の着用を
①始業時刻前に
②職場内の更衣室でするよう指示されていた
ことだと思います
別に自宅から着てきてもいいよ~
とか
別に制服でも私服でも
好きな方を選んで仕事して~
なんてユルいルールにしていたら
訴え自体起きなかったでしょう
このことから
もし御社が
業務で制服着用を義務付けている
なら、要注意です
飲食店や医療関係の業務だと
制服着用を社命として
義務付けているところが多いと思います
でも
もし未払い賃金の訴えがきたら
余分な労力を費やすことになるし
支払いを命じられたら
まとまった金額を
一度に払う必要が出てきます
そんなストレスを避けるためにも
着替えも労働時間として
勤怠管理されることをお薦めします
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