毎日ビジネスブログ No.1410
社員を笑顔に変える
頑張る社長の熱血サポーター
“奥ママ”こと
奥田 文祥(おくだ ふみよし)です
経営者の皆さんに
労務のお役立ち情報を発信中!
いま、労働基準法の見直しの
動きがあります
すでに有識者研究会が
厚労省内で立ち上がっていて
先日、初会合が開かれました
今の労働法が
時代の流れにあっているのか?
という趣旨ですが
ポイントは
労使コミュニケーションと
労働時間制度の在り方
の2点のようです
労使コミュニケーションって
何のことかと言えば
いわゆる「労働者代表者」
「過半数代表者」のことです
このブログでも
適正に過半数労働者を選んでいないと
36協定や就業規則が無効になる事例を
何度かご紹介しましたが
組合の組織率が低かったり
そもそも組合がない中小企業が多いなら
過半数代表者のあり方自体を
再検討すべき
という話です
このことちゃんと
理解されている事業者さん
多くはないと思いますから
もっと分かりやすくできないものか
もう一つの
労働時間制度の在り方
ですが
ポイントは
テレワークや
副業・兼業のような
働き方の多様性にどう対処するか
という事です
ひょっとしたら
現行法の根本から変わる可能性
を持つものですので
注目度大かもしれません
副業・兼業の時間管理については
政府の規制改革推進会議でも
議論になっています
ポイントは
労働時間の通算ルールについて
副業・兼業していると
労働時間は事業場を
異にしていても通算する
というルールに必ず戸惑います
本業の会社で8時間働いた後
副業会社で2時間働いたら
この副業2時間は
時間外労働になるので
割増賃金の対象になる
という困ったルールです
これだと
自社以外での
労働時間を把握する必要
があって
この把握義務が副業の
妨げになっていましたが
令和2年に
それぞれの会社であらかじめ
労働時間の上限を決めていたら
他社での労働時間の把握は不要
という緩和がありました
今回の検討はさらに踏み込んで
というもののようです
個人的には
この解釈は撤廃すべき
と思いますが
だからと言って際限が
なくなってはいけないので
総枠でコントロールできる方策を
打ち出していただきたいものです
今後、これらの検討会議の
内容がオープンになってきますので
逐次ご紹介していきます
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