毎日ビジネスブログ No.1413
社員を笑顔に変える
頑張る社長の熱血サポーター
“奥ママ”こと
奥田 文祥(おくだ ふみよし)です
経営者の皆さんに
労務のお役立ち情報を発信中!
まだまだ
寒い日が続きますが
春はすぐそこまで来ています
週明けから
暖かくなるそうですが
一足早く始まりました
今日から12日までの3連休
神戸元町中華街で
連日イベントが開催されます
とくに中央広場では
変面や獅子舞といった
人気演目があります
春節と言えば
これから春だよ~
という区切りですが
会社の労務担当者が
間違えちゃいけないのが
労働基準法では
1日の労働時間は8時間まで
1週間は40時間までという
法定労働時間が決められていて
それ以上働いたら
労働基準法32条違反
ただし36条にある
時間外・休日労働の労使協定を結んで
これを労働基準監督署に届け出たら
それを超えて働いてもいい
(上限はありますが)
この労使協定を
通称36(サブロク)協定と言ってます
ただこの36協定
対象期間は1年間と決められています
なので
今の協定の対象期間が
いつまでなのか
忘れちゃいけません
うっかり忘れると
36協定が期限切れになって
いることがありますので
くれぐれもご注意ください
というのは
先日、このミスで送検された
会社が出たから
東京立川の会社で
36協定の期限が
切れていたにもかかわらず
15人の社員さんに
残業をさせていたとして
この会社と代表取締役の方が
32条違反で
東京地検に送検されています
通常なら監督署の調査が入って
是正勧告のような
行政指導が入るものですが
何があったのか?
この会社
数年前にも定期監督が入り
同じことを指導されていたそうです
そのときは
協定を結びなおして
届出もしたそうですが
その後一度も
協定を更新せず
放置していたし
おまけに
月100時間を超える残業が
認められたので
反省もなく、悪質性が高いとして
即、送検に至った
つまりは会社側が
不真面目でなめた対応を
してたらアカンで!
という事のようです
皆様の会社ではこのようなことは
ありえないと思いますが
36協定の期限はいつまでだったか?
今日、確認しておいてくださいね!
会社名 | みなと元町社労士事務所 |
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住所 |
〒650-0023 神戸市中央区栄町通2丁目4-13神栄ビル502 マップを見る |
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営業時間 | 9:00〜17:00 |