毎日ビジネスブログ No.1420
社員を笑顔に変える
頑張る社長の熱血サポーター
“奥ママ”こと
奥田 文祥(おくだ ふみよし)です
経営者の皆さんに
労務のお役立ち情報を発信中!
年度末が近くなってきました
それに伴い多くなるのが
年休を使いきって早めに辞めたい
というケース
例えばー
3月末退職だけど
年次有給休暇を全部消化して
やめたいから
最終出社日は、2月29日にしてほしい!
と言われたら
社長さん、どうしますか?
これはかなり
強烈なケースですが
長年在籍していて
毎年20日付与されていて
1年10日くらいしか
有休消化していないような人は
30日位権利を
持っていることがあります
6年半以上在籍していたら
毎年支給される有休日数は
20日間です
有休の時効は2年なので
1日も使わなかったら
常に40日の権利があります
まあ、年5日は使わないと
ダメになったので
まるまる40日保有している方は
まずおられないと思いますが
30日もってる人が退職するとき
全部使い切ると言い出したら
1カ月の実労働日数は22~3日なので
1カ月以上はやく
出てこなくなることもありえます
なので3月末退職なのに
最終出社日は2月末
なんてこともあり得るわけです
なんて怒ってはいけません
年次有給休暇を使うかどうかは
あくまでも労働者の裁量で決められて
会社が一方的に“アカン!”とは
言えないことになっています
もちろん会社にも
時季変更権はありますが
退職する人には時季変更する
代わりの日はあまりなく
退職時の時季変更権は
実質、ほぼ無意味です
ならどうするの?
さすがに引き継ぎも無しに
辞めるのはアカンやろ~
と言って、少しでも
最終出社日を先に延ばせないか
ネゴするしかない
あとは最終手段
年次有給休暇の買取りは
法律で禁止されていますが
例外的に
退職時の買取りと
2年で失効するときは
従業員の求めがあれば
これに応じることができます
応じなければならない
のではなく
応じることができるのです
それも
就業規則に書いておく必要があります
が
まあ、こんな辞め方されては
周りの社員が大迷惑に
なることもあり
それを見ている方なら
辞める時も極端なことは
言わないものですが
数日だけ早めに
辞めていくのは
よくある事です
そんなときは
皆さんで気持ちよく
送り出しましょう
お疲れさまでした!
とね(^▽^)/
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