毎日ビジネスブログ No.1426
社員を笑顔に変える
頑張る社長の熱血サポーター
“奥ママ”こと
奥田 文祥(おくだ ふみよし)です
経営者の皆さんに
労務のお役立ち情報を発信中!
先日、内閣府から
ミニ白書というものが出ました
それによるとー
「労働時間をまだ増やせる」
という人が,280万人もいるらしい
半分はパート女性で
次に多いのが男性の正社員
パート女性の障壁は
130万円の壁のような
制度上の問題
かたや正社員男性の
もっと働きたい理由は
2種類あって
1つは単純に
もっと稼ぎたいから
でも、それだけじゃなく
2つ目は
自分の成長のためには
ホワイトすぎる会社では不安だ
というもの
若い方に多いようです
これは昨今の働き方改革の
せいかもしれませんね
実は欧米のインテリは
もっとハードワークしてるのが
当たり前なので
今の日本は、少しやりすぎた
のかもしれません
さて、もっと働きたいなら
今なら副業!と考えますが
皆さんにお聞きします
副業中に労災にあったら
補償はどうなると思いますか?
以前
こんなケースがありました
副業禁止の会社でしたが
会社に内緒で
休みの日に飲食店で
バイトしていた社員さんが
店内の階段から落ちて
大けがをされました
当然、この飲食店の労災が
適用されますから
病院の治療費は問題なく
労災保険で補償されます
労災では
4日以上ケガで休んだら
4日目から休業補償がでます
この補償金の算定基礎は
働いていた時の給料です
バイトしていた飲食店の
バイト料はもちろん対象ですが
じゃあ
本職の給料は
休業補償の算定基礎に入るのか??
この時の本業の社長さん
うちの給料が
入るわけないでしょ!
とお答えでした
ところが
2020年9月から
バイト先だけでなく
本業の給料も対象に入る
ことになったんです!
労働者保護のためにも
ひょっとしたら
副業推進の障壁にならないように
との考えもあったかもしれません
もちろん、会社にすれば
就業規則違反だったし
それでしばらく休んで
本業に支障をきたすようなことが
あったので
注意処分が出されましたが
もし
御社が副業OKなら
副業先での労災発生時には
こうなることも知っておいてください
会社名 | みなと元町社労士事務所 |
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