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みなと元町社労士事務所

能登に災害復旧で仕事に行くとき、注意すべきこととは?

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毎日ビジネスブログ No.1441

 

社員を笑顔に変える

頑張る社長の熱血サポーター

 

“奥ママ”こと

奥田 文祥(おくだ ふみよし)です

 

 

経営者の皆さんに

労務のお役立ち情報を発信中!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

きのうのブログでは

能登にボランティアで行くと

社員さんが申し出た時

 

会社がどうすべきかを

話題にしましたが

 

 

先日ある建築土木の社長さんから

 

 

能登の災害復旧に

業者として参加することになりそう

とのご連絡がありました

 

 

 

 

会社から社員さんが

災害復旧工事に行かれるとき

 

 

労務管理上、通常の場合と

大きく違うことがあります

 

 

今日はそのことを

まとめてみますので

お役に立てれば幸いです

 

 

 

 

 

 

通常の工事と

労務管理上大きく違うこととは

 

 

労働時間の管理の違いです

 

 

通常、労働時間は

36協定を結んで

 

時間外労働と休日労働の

上限時間を労働基準監督署に

届出ています

 

 

とくに建設業では

この4月からまさにこの

時間外・休日労働時間の

上限規制が変わり

 

それまで猶予されていた

厳しい規制がかかるので

皆さんその対応に頭を

悩ませておられます

 

 

 

 

ところが

 

地震・津波・風水害

雪害・爆発や火災などの

大きな災害への緊急対応時には

 

36協定の上限を超えても

許されることになっています

 

 

 

36協定は労働基準法

第36条に基づく規制ですが

 

災害時の緊急対応は

 

労基法第33条による時間外休日労働

に該当するので

 

 

 

労働基準監督署事前許可があれば

36協定の上限を超えて

残業したり休日に働いていても

許されることになっています

 

 

 

これはもちろん

災害が起きた当初は当然に

該当する事例が多くなりますが

 

 

その後であっても

該当する場合が多くあり

 

労基署の許可があれば

第33条に該当するとされます

 

 

 

 

 

今、対象になりうるのは

能登のライフラインの早期復旧のために

協力要請で入る被災地からの業者さん

 

 

 

ライフラインなので

建築土木業に限らず

電気・ガス・水道工事の業者さん

対象になってきますし

 

地質調査、測量や建設コンサルタントの方や

ネット回線の専門業者さんなどなど

会話
多くの業種の皆さんが対象になりえます

 

 

 

ちなみにですが

もし事後に

やはり33条には該当しない

と判断されてしまったら

 

その時は

必要以上とされたレベルを

越えたと判断された分を

 

後日に休憩や休日を与えるよう

命令が出ますが

罰則はありません

 

 

 

 

 

皆さんの会社から

能登に復旧の仕事で行かれるなら

こんなことも大切であること

忘れないでください

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お問い合わせ

会社名 みなと元町社労士事務所
住所 〒650-0023
神戸市中央区栄町通2丁目4-13神栄ビル502
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定休日 土・日曜・祝日
営業時間 9:00〜17:00
みなと元町社労士事務所のHP

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社会保険労務士

                               
名前奥田 文祥
住まい兵庫県

Profile

1959年 大阪府生まれ その後奈良県にて幼少期を過ごす

大学時代は年間50日以上、山登りに明け暮れる。

1983年4月、製薬会社に就職し、25年間京都~横浜で営業担当(エムアール)として過ごす。

49歳の時に肝臓がんのため手術療養、その5年後再発するも再手術により事なきを得る(37歳時に膀胱がんも経験しており、3度のがん罹患経験)。

肝臓がん罹患後は営業一線を退き、医薬品の副作用調査を業務とする市販後調査部担当者として10年過ごし、定年を前に早期退職。

2019年7月、58歳時に合格していた社会保険労務士として独立開業を果たす。

開業後、社労士として中小零細企業の実情を知る中で、サラリーマンとして36年間勤務していた大企業の労務管理との格差の大きさに驚き、「社員の皆が元気に機嫌よく働ける職場」醸成のための“あるべき労務管理”の必要性を痛感する。

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