毎日ビジネスブログ No.1441
社員を笑顔に変える
頑張る社長の熱血サポーター
“奥ママ”こと
奥田 文祥(おくだ ふみよし)です
経営者の皆さんに
労務のお役立ち情報を発信中!
きのうのブログでは
能登にボランティアで行くと
社員さんが申し出た時
会社がどうすべきかを
話題にしましたが
先日ある建築土木の社長さんから
能登の災害復旧に
業者として参加することになりそう
とのご連絡がありました
会社から社員さんが
災害復旧工事に行かれるとき
労務管理上、通常の場合と
大きく違うことがあります
今日はそのことを
まとめてみますので
お役に立てれば幸いです
通常の工事と
労務管理上大きく違うこととは
通常、労働時間は
36協定を結んで
時間外労働と休日労働の
上限時間を労働基準監督署に
届出ています
とくに建設業では
この4月からまさにこの
時間外・休日労働時間の
上限規制が変わり
それまで猶予されていた
厳しい規制がかかるので
皆さんその対応に頭を
悩ませておられます
ところが
地震・津波・風水害
雪害・爆発や火災などの
大きな災害への緊急対応時には
36協定の上限を超えても
許されることになっています
36協定は労働基準法
第36条に基づく規制ですが
災害時の緊急対応は
に該当するので
労働基準監督署の事前許可があれば
36協定の上限を超えて
残業したり休日に働いていても
許されることになっています
これはもちろん
災害が起きた当初は当然に
該当する事例が多くなりますが
その後であっても
該当する場合が多くあり
労基署の許可があれば
第33条に該当するとされます
今、対象になりうるのは
能登のライフラインの早期復旧のために
協力要請で入る被災地外からの業者さん
ライフラインなので
建築土木業に限らず
電気・ガス・水道工事の業者さんが
対象になってきますし
地質調査、測量や建設コンサルタントの方や
ネット回線の専門業者さんなどなど
ちなみにですが
もし事後に
やはり33条には該当しない
と判断されてしまったら
その時は
必要以上とされたレベルを
越えたと判断された分を
後日に休憩や休日を与えるよう
命令が出ますが
罰則はありません
皆さんの会社から
能登に復旧の仕事で行かれるなら
こんなことも大切であること
忘れないでください
会社名 | みなと元町社労士事務所 |
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