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みなと元町社労士事務所

仕事中に社員さんが災害にあった時、会社が指示すべきこととは?

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毎日ビジネスブログ No.1443

 

社員を笑顔に変える

頑張る社長の熱血サポーター

 

“奥ママ”こと

奥田 文祥(おくだ ふみよし)です

 

 

経営者の皆さんに

労務のお役立ち情報を発信中!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今日は 3.11です

 

 

あの大災害からはや13年

 

でも今なお、

仮設で暮らす方々が

いらっしゃるので

 

支援の手を緩めることは

許されません

 

 

 

 

あのとき

私は東京出張中

 

月イチの全国会議で

板橋区蓮根の中央研究所に居ました

 

 

びっくりするくらい揺れて

その日に神戸には帰れず

研究所に泊まった経験があります

 

 

 

 

この時

私の同期の営業マンが

茨城県北部の海岸線エリア担当で

 

福島県境近くを走っていたそうです

 

 

上司の方から電話が来て

 

すぐに山側に逃げてください!

との指示で助かった

 

 

 

今なら、こんなときのために

社員に指示LINEを一斉送信できるよう

準備しておく必要がありますね

 

 

 

 

 

では

 

業務中に災害にあって

社員さんがケガをしたら

会社はどう指示すればいいか?

 

 

 

 

会話

もちろん、労災保険の対象になります

 

会社の業務遂行のために

その場にいて

災害にあったわけですから

 

 

なので

すぐに病院に行って

 

受付で「労災です!」と

はっきり言うよう

指示してください

 

 

よくわかっていないと

社員さんが自身の健康保険証を

出してしまうこともあり

 

 

もちろん、あとで精算できますが

余分な手間と作業が発生するので

最初から労災扱いになるよう

ご手配ください

 

 

 

 

それから、もしこのケガで

休まざるを得なくなって

3日以上休むなら

 

死傷病報告を事故のあった

管轄の労基署に届け出る必要が

あります

 

 

これは事業主の義務

 

 

していないと

「労災隠し」になりますから

絶対に忘れないでください

 

 

加えて

労災の休業補償給付

対象になるので

こちらの手続きもお忘れなく

 

 

 

 

 

それと

もし、朝や夕方の通勤途中

災害が起きて社員さんがケガしたら?

 

 

会話
これも労災保険の対象です

 

通勤災害として

病院代も休業補償も出るので

ご安心ください

 

 

 

 

最後に、会社が

忘れてはいけないのが

 

「賃金の非常時払」のルール

です

 

 

労働基準法第25条に

定められているルールで

 

 

社員さんが出産や病気、災害などの

非常時に出費が必要になって

 

お金がないから会社に

給料の前払いを求めてきた場合

 

 

会社は

給料支給日より前であっても

 

既に働いた労働に対する賃金

支払う義務があります

 

 

 

3.11のような大災害は

もう目にしたくないですが

 

能登もそうですが

災害は忘れたころにやってきます

 

 

万が一のためにも

備えだけは忘れないでおきましょう

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お問い合わせ

会社名 みなと元町社労士事務所
住所 〒650-0023
神戸市中央区栄町通2丁目4-13神栄ビル502
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定休日 土・日曜・祝日
営業時間 9:00〜17:00
みなと元町社労士事務所のHP

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社会保険労務士

                               
名前奥田 文祥
住まい兵庫県

Profile

1959年 大阪府生まれ その後奈良県にて幼少期を過ごす

大学時代は年間50日以上、山登りに明け暮れる。

1983年4月、製薬会社に就職し、25年間京都~横浜で営業担当(エムアール)として過ごす。

49歳の時に肝臓がんのため手術療養、その5年後再発するも再手術により事なきを得る(37歳時に膀胱がんも経験しており、3度のがん罹患経験)。

肝臓がん罹患後は営業一線を退き、医薬品の副作用調査を業務とする市販後調査部担当者として10年過ごし、定年を前に早期退職。

2019年7月、58歳時に合格していた社会保険労務士として独立開業を果たす。

開業後、社労士として中小零細企業の実情を知る中で、サラリーマンとして36年間勤務していた大企業の労務管理との格差の大きさに驚き、「社員の皆が元気に機嫌よく働ける職場」醸成のための“あるべき労務管理”の必要性を痛感する。

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