毎日ビジネスブログ No.1484
社員を笑顔に変える
頑張る社長の熱血サポーター
“奥ママ”こと
奥田 文祥(おくだ ふみよし)です
経営者の皆さんに
労務のお役立ち情報を発信中!
4月17日の夜中
びっくりしましたね
豊後水道の大きな地震
四国と九州の間でしたが
宮崎や大分が震度6だったので
心配しましたよ
テレビはずっと地震報道で
NHK見てたら
放送局から10分の所に
住んでいる記者さんが
緊急出社して
アナウンスされてました
さすが地域密着で
リアリティありましたが
ではこの記者さん
緊急出社した分の
労働時間はどうなるか?
呼出し命令を受けて
この記者さんは
出社したわけですが
まず自宅から
放送局に行く10分間
この判断は
その実態によりますが
会社が出社を命じたことが理由で
直ちにこの移動が労働時間に
なるわけではありません
この移動中に特段の業務指示や
移動手段の指示を受けておらず
自由判断に任されていれば
労働時間にはあたりません
でももし、上司から
出社途上で被災している場所があったら
取材してから出社するように
なんて指示を出して
記者さんがそれに従っていたら
この通勤に要した時間は
労働時間と判断されます
もちろん放送局についてから
働いていた時間は丸々労働時間ですし
残業の対象になりえます
もしこの日の
昼の業務が8時間で
夜の緊急呼び出しが
地震発生(11:14)直後の11時20分で
午後11時半から
翌日の午前4時30分まで
日をまたいで
5時間勤務したら
午後11時半から0時までの
30分間は割増賃金25%の残業
もちろんこれには
25%の深夜手当も加算されます
また日をまたいで
0時から午前4時30分までの
4時間半にも
割増賃金25%の残業と
25%の深夜手当がつきます
この様に
日をまたいでも
1日の勤務として計算する
という通達が厚労省から
昭和63年に出ています
でも、この地震
高千穂には大きな影響は
なかったようです
九州チームの
幹事団の皆さんも全員無事
よかったよかった
5月27日はお世話になります(^▽^)/
楽しみです!
会社名 | みなと元町社労士事務所 |
---|---|
住所 |
〒650-0023 神戸市中央区栄町通2丁目4-13神栄ビル502 マップを見る |
定休日 | 土・日曜・祝日 |
営業時間 | 9:00〜17:00 |