毎日ビジネスブログ No.1525
社員を笑顔に変える
頑張る社長の熱血サポーター
“奥ママ”こと
奥田 文祥(おくだ ふみよし)です
経営者の皆さんに
労務のお役立ち情報を発信中!
今年もはや6月
もう半分終わりそうですが
今月の労務の話題は
「初めて大学生のアルバイトを
雇用するときに気を付けることは?」
です
昨今の人手不足ですから
大学生のアルバイトも引く手あまた
飲食店や居酒屋さんでも
よく学生バイトさんがおられますが
特段の注意はいるのだろうか?
とのご質問をいただくときがあります
そんなときの
お役にたてばうれしいです
質問で多いのは
深夜時間帯のバイトです
居酒屋さんなどでは
開店時間が22時までであっても
閉店後の作業もあって
勤務終わりが22時を
過ぎてしまうこともあり
注意が必要です
これ、以前は満20歳までは
22時からの深夜の時間帯に
働かせることはできませんでしたが
いまは、成人は18歳からなので
深夜勤務をしていても
問題はありません
(深夜手当の支給はお忘れなく)
また学生さんでも労働者ですから
労働条件通知書は忘れず
手渡したいところです
ただ
週20時間以上勤務していても
学生さんは雇用保険には入れません
ので、ご注意ください
さて今月の
ブログピックアップは
5月10日の
です
いま話題の退職代行ですが
4月のはじめも
5月のゴールデンウイーク明けも
この業者は大忙しだそうで
ニーズの高さがわかります
私ら昭和世代目線では
「とんでもない」ことに
見えますが
若い人たちの目線は
当たり前のことになっている
のかもしれません
なので、もし御社に
退職代行業者から連絡が来ても
ふざけるな!と怒ってはいけません
かれらにとやかく言っても
無意味です
いまは、従業員本人が
退職したいという意思表示を示せば
民法の規定で
2週間以内に退職できることに
なっています
もし連絡が来たら
間違いなくその本人の
意志であることが確認できれば
粛々と退職手続きを始めましょう
ただ、退職した人は
間違いなく次の就職面接で
なぜこんなに短期間でやめたかを
聞かれることはご承知おきください
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