毎日ビジネスブログ No.2375
社員を笑顔に変える
頑張る社長の熱血サポーター
“奥ママ”こと
奥田 文祥(おくだ ふみよし)です
経営者の皆さんに
労務のお役立ち情報を発信中!
今日のタイトルですが
最初に答えを申しますと
今の日本では
定年年齢は60歳以上
でなければならず
かつ
希望者全員65歳まで継続雇用
しないといけないとされています

15年位前までは、労使協定があれば
継続雇用者の決定は会社の裁量で
決めることができました
私のサラリーマン時代でも
成績が振るわない先輩方は
再雇用されないという場面を
目の当たりにしてきましたが
今は、基本的には
そのようなことはありません
基本的には、です
希望者全員再雇用だけど
退職又は解雇事由がある従業員は
継続雇用の希望があっても
会社は“拒否”することができます

ただし、このことは
会社の就業規則に“明記”
しておく必要がありますが
貴社はいかがでしょうか?
その条文例は
厚労省のモデル収容規則に
掲載されていますので
ご参考になさってください
(第7章です)
ですが、それでも再雇用拒否
できるハードルは十分に高く
そのレベルは
社員を「解雇」できる事由と
同レベルとご理解ください

単に、成績が振るわない程度の理由では
再雇用拒否はできません!
なので、簡単ではないのです
通常、 “再雇用したくない社員”は
日ごろから問題行動が多い方で
指導や注意を繰り返してきても
改善がないとか
全くその指導を受け入れようとしない
など
就業規則の解雇事由に
該当するレベルの方だと思います
ですのでー
これは解雇するときと同じですが
定年前から繰り返し指導や注意を
繰り返していたという事実を
その際に手交した指導書面を残し
記録をつけておくことが必須です
(了解を取って録音してもいい)
また注意の内容も
具体的に指摘し改善機会を与え

それでも改善がなければ
再雇用できない可能性があることを
伝えておく必要もあります
いかがでしょうか?

再雇用拒否は可能だけれど
そのハードルは高い!
とご理解ください
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