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みなと元町社労士事務所

就業規則の変更に、労働者代表者が反対したらどうなる?

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毎日ビジネスブログ No.1552

 

社員を笑顔に変える

頑張る社長の熱血サポーター

 

“奥ママ”こと

奥田 文祥(おくだ ふみよし)です

 

 

経営者の皆さんに

労務のお役立ち情報を発信中!

 

 

 

 

 

 

 

 

新紙幣が、もう来週出てくる!

 

 

ようやく

マスコミが騒ぎ出しましたが

 

 

いま、とても困ってる業界が

あるそうです

 

 

それは

 

路線バス会社

 

 

運賃箱備えつけ両替機の

改修にコストがかかるから

 

 

 

 

地方に行くと

まだ全然ダメというところが

多くあって

 

関東バス、大分バス、福井バス、琉球バス

などなど

 

 

なので

しばらくは旧紙幣が必要

 

 

 

もし、新紙幣しか

持ってなかったら

バスに乗れない!

 

こともありそうなので

要注意です

 

 

 

 

それでこの

新紙幣が使えないバス会社の

リストを見ていて

 

お!

と思った名前がありました

 

 

 

「秋北バス」です

 

 

その名の通り

秋田県北部をエリアにする

バス会社ですが

 

 

 

 

この会社名

 

 

会話

社労士なら、みなピン!

とくる会社名なんです

 

なんで社労士なら知ってるか?

 

 

理由は簡単

 

社労士試験の

必須知識だからです

 

 

 

 

昭和32年に

「秋北バス事件」

という出来事がありました

 

 

なにがあったのか?

 

 

 

 

このころは今のように

定年を60歳以上にしなさい

なんて法律はなく

 

世間平均は定年50歳くらい

 

 

そんな中、秋北バスでは

昭和32年4月1日に就業規則を改訂

 

それまでは

定年の定めがなかった

主任以上の定年を55歳とする!

としたところ

 

 

大舘営業所の次長さんは

この月の25日が

55歳の誕生日だったので

 

すぐに”定年だ”

という理由で退職になりました

 

 

 

 

でも、この次長さんにすれば

 

聞いてないよ~、そんなン反対や!

と思いますよね

 

 

 

なので会社を相手に

 

同意のない就業規則変更は無効だ!

として裁判を起こされました

 

 

これが秋北バス事件です

 

 

 

 

地裁判決では

この社員が勝ったのに

高裁で逆転し

 

最終的に最高裁で

会社側の勝訴が確定しました

 

 

 

 

つまり、大事なことは

 

会社の就業規則は

それが合理的なものであるならば

自由に制定・変更できる

 

 

個々の従業員が

俺は反対だ!と言っても

このひとが

その適用を拒むことは許されない!

という事です

 

 

 

もちろん就業規則の届出には

正しく選ばれた労働者代表者の

意見をつけることが必要ですが

 

 

もしこの意見が

「反対!」であっても

就業規則の効力は保たれる

という事です

 

 

 

会話

これ、今でも

代表者の同意がないとダメと

思われてる方がおられますので

ご注意くださいね

 

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お問い合わせ

会社名 みなと元町社労士事務所
住所 〒650-0023
神戸市中央区栄町通2丁目4-13神栄ビル502
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定休日 土・日曜・祝日
営業時間 9:00〜17:00
みなと元町社労士事務所のHP

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社会保険労務士

                               
名前奥田 文祥
住まい兵庫県

Profile

1959年 大阪府生まれ その後奈良県にて幼少期を過ごす

大学時代は年間50日以上、山登りに明け暮れる。

1983年4月、製薬会社に就職し、25年間京都~横浜で営業担当(エムアール)として過ごす。

49歳の時に肝臓がんのため手術療養、その5年後再発するも再手術により事なきを得る(37歳時に膀胱がんも経験しており、3度のがん罹患経験)。

肝臓がん罹患後は営業一線を退き、医薬品の副作用調査を業務とする市販後調査部担当者として10年過ごし、定年を前に早期退職。

2019年7月、58歳時に合格していた社会保険労務士として独立開業を果たす。

開業後、社労士として中小零細企業の実情を知る中で、サラリーマンとして36年間勤務していた大企業の労務管理との格差の大きさに驚き、「社員の皆が元気に機嫌よく働ける職場」醸成のための“あるべき労務管理”の必要性を痛感する。

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