毎日ビジネスブログ No.1569
社員を笑顔に変える
頑張る社長の熱血サポーター
“奥ママ”こと
奥田 文祥(おくだ ふみよし)です
経営者の皆さんに
労務のお役立ち情報を発信中!
ここにきて
コロナ感染者が急増中だそうです
私の知人にも
最近、初めてコロナにかかって
1週間自宅療養された方が
おられましたが
わが兵庫県の感染者は
先週に比べ1.57倍
最近つけなくなったマスクですが
混んだ電車の中で
咳をしてる人がいたら
つけようかとも思います
先週、感染者が出た
会社の社長さんから
社員がコロナに感染した時の
労務上の対応の仕方を
もう一度確認したい
との
お問い合わせがありました
このこと再掲しますので
ご確認ください
まず
社員さんご本人が
コロナ感染した場合
これは単なる病欠ですから
最低1週間は自宅療養ですね
もちろん欠勤ですから
給料は出ませんが
そのかわり
健康保険の
傷病手当金を申請できますので
会社の方で書類を整えてあげて下さい
お医者さんに書いていただく
用紙がありますので
復帰したら、それを
その社員さんに渡しましょう
次に、もし
これは会社の方針として
出社を控えるよう
指示することができます
この場合は、会社の指示ですから
休業手当を出す必要があります
平均賃金とは
直近3か月間で支払われた賃金総額を
その期間の総日数で割った金額のこと
なので、意外と少ないと
思われるかもしれませんが
これらの手順や対応は
就業規則に定めておけば
不公平感もなく安心です
項目としては
「安全衛生・災害補償」の章で
「就業禁止」としての条文が必要
就業禁止者として
「病毒伝播のおそれのある
伝染性の疾病にかかった者」
コロナやインフル感染者の
ことですね
また
と定めればいいでしょう
コロナのときに整備されている
会社が多いですが
もしまだなら、対応しておきましょう!
会社名 | みなと元町社労士事務所 |
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住所 |
〒650-0023 神戸市中央区栄町通2丁目4-13神栄ビル502 マップを見る |
定休日 | 土・日曜・祝日 |
営業時間 | 9:00〜17:00 |